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訪問リハビリテーション利用者に対する診療

介護保険の訪問リハビリテーションにおいて、主治医が訪リハを提供できない場合、主治医から情報提供を受けたリハ指示を出す医師による診療が3カ月に一度 は必要であるが、この場合の診療は何で算定することになるのか。(主治医においても当該患者について訪問診療は行われている。)
勤務先でも4月から数名診察が必要となりました。

来院いただける場合には初診料、往診が必要な場合には初診料+往診料で算定しています。
(回答者 tak さん)

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