当院は、現在、1週間の診療時間が27時間のため、夜間・早朝等加算が算定できない状況ですが、診察以外に、週に1日、3時間枠のカウンセリング専門の時間を設けています。
医師も立ち合いでのカウンセリングとなりますが、これは、診察時間として含めても良いのでしょうか?
診察ではないので、やはり、30時間としてのカウントは出来ないのでしょうか? (2020/1/24)
医師も立ち合いでのカウンセリングとなりますが、これは、診察時間として含めても良いのでしょうか?
診察ではないので、やはり、30時間としてのカウントは出来ないのでしょうか? (2020/1/24)
診療時間の見直しをされてはいかがでしょうか。
この加算は、病院勤務医の負担軽減のため、軽症の救急患者を地域の診療所で受け入れる体制がある場合の加算です。
定期的な訪問診療を実施しているなら、その時間を掲示することで診療時間に加えられます。
訪問診療を実施していなくて週30時間未満の診療体制ですと、休診日が多いか、夕診の診療時間が短いかですか?
診療所で週30時間未満ですと、夜間・早朝の時間帯の診療が難しいのではないでしょうか。
カウンセリングの時間帯を標榜診療時間として届け出ており、患者さんが来院した際に医師の診療が可能な体制なら問題ないかと。
標榜する以上は、医師の診察が可能な体制としておかなければなりません。
(回答者 ひできさん)
この加算は、病院勤務医の負担軽減のため、軽症の救急患者を地域の診療所で受け入れる体制がある場合の加算です。
定期的な訪問診療を実施しているなら、その時間を掲示することで診療時間に加えられます。
訪問診療を実施していなくて週30時間未満の診療体制ですと、休診日が多いか、夕診の診療時間が短いかですか?
診療所で週30時間未満ですと、夜間・早朝の時間帯の診療が難しいのではないでしょうか。
カウンセリングの時間帯を標榜診療時間として届け出ており、患者さんが来院した際に医師の診療が可能な体制なら問題ないかと。
標榜する以上は、医師の診察が可能な体制としておかなければなりません。
(回答者 ひできさん)
夜間・早朝等加算について、質問です。
例えば、9:30から18:30まで診療時間として掲げている場合、18:00から18:30までが夜間早朝等加算で、18:30からが時間外、という考え方で大丈夫でしょうか?また、18:00までの診療時間であれば、18:00過ぎは夜間・早朝等加算ではなく、時間外加算、という事で間違えないでしょうか?
(2020/9/1)
例えば、9:30から18:30まで診療時間として掲げている場合、18:00から18:30までが夜間早朝等加算で、18:30からが時間外、という考え方で大丈夫でしょうか?また、18:00までの診療時間であれば、18:00過ぎは夜間・早朝等加算ではなく、時間外加算、という事で間違えないでしょうか?
(2020/9/1)
9:30から18:30の診療時間ですと、18:00から18:30に「受付」した方が夜間早朝等加算になると思います。
(18:00になったら、しっかりとをした方が良いと思います。)
18:30からは、患者が全員はけて、診療応需体制を解いた後に来院した患者を診察したら時間外加算を算定となります。
例えば、18:30以降も患者さんを診察していて、19:00に突然来た方を受付けたら、診療は続いているので夜間・早朝等加算になります。
18:00までの診療時間であれば、診療応需体制を解いた後なら時間外加算になります。
診療応需体制を解いていなければ、夜間・早朝等加算も取れないです。
(回答者 るっちさん)
(18:00になったら、しっかりとをした方が良いと思います。)
18:30からは、患者が全員はけて、診療応需体制を解いた後に来院した患者を診察したら時間外加算を算定となります。
例えば、18:30以降も患者さんを診察していて、19:00に突然来た方を受付けたら、診療は続いているので夜間・早朝等加算になります。
18:00までの診療時間であれば、診療応需体制を解いた後なら時間外加算になります。
診療応需体制を解いていなければ、夜間・早朝等加算も取れないです。
(回答者 るっちさん)
当院は18:00以降夜間・早期等加算を算定しております。
処方希望で時間内に受付を済ませて、18:00以降に薬を取りにみえて
会計をする患者さんがいらっしゃいます。
この場合夜間加算は算定不可でよろしいでしょうか?
処方希望で時間内に受付を済ませて、18:00以降に薬を取りにみえて
会計をする患者さんがいらっしゃいます。
この場合夜間加算は算定不可でよろしいでしょうか?
夜間・早期等加算の通知にありますが、この加算は算定対象となる時間帯に受付を行った患者に算定するとあります。
なお、文面より処方のみの受付がなされているように思えますが、診察はしないのでしょうか。処方のみだと無診察治療になりますので、医師法に抵触します。
(回答者 セイユーさん)
なお、文面より処方のみの受付がなされているように思えますが、診察はしないのでしょうか。処方のみだと無診察治療になりますので、医師法に抵触します。
(回答者 セイユーさん)
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