機能強化加算について教えてください。
整形外科で働いているのですが、院長の奥様が月に4回ほど往診をしています。
在宅時医学総合管理料の届け出をしているので、届け出を出したら80点が算定可能だと思うのだけどと言われました。
調べてみると診療所で在宅時医学総合管理料の届け出を行っているのですが、
①地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理にかかわる相談、
保険・福祉サービスに関する相談及び、夜間・休日の問い合わせへの対応を
行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示している。
↑ここが該当しているかがわかりません。
往診の患者様には奥様の携帯番号を伝え、夜間や休日でも電話がとれる状態なのですが、
機能強化加算を算定する場合は、診療所に来る患者様に夜間、休日対応をしないとだめですよね??
もし算定可能だとした場合、診療所の電話番号じゃないとだめなのでしょうか??
掲示物にはどのような記載をしたらよいのでしょうか??
(2018/8/2)
整形外科で働いているのですが、院長の奥様が月に4回ほど往診をしています。
在宅時医学総合管理料の届け出をしているので、届け出を出したら80点が算定可能だと思うのだけどと言われました。
調べてみると診療所で在宅時医学総合管理料の届け出を行っているのですが、
①地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理にかかわる相談、
保険・福祉サービスに関する相談及び、夜間・休日の問い合わせへの対応を
行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示している。
↑ここが該当しているかがわかりません。
往診の患者様には奥様の携帯番号を伝え、夜間や休日でも電話がとれる状態なのですが、
機能強化加算を算定する場合は、診療所に来る患者様に夜間、休日対応をしないとだめですよね??
もし算定可能だとした場合、診療所の電話番号じゃないとだめなのでしょうか??
掲示物にはどのような記載をしたらよいのでしょうか??
(2018/8/2)
まず確認ですが、在医総管の届出だけでなく、「在宅療養支援診療所」の届出もされていますか?
施設基準をご確認の上、可能であれば届出をされればよいと考えます。
施設基準に適合しているとして回答いたします。
ご心配の夜間・休日対応についてですが、在宅療養支援診療所は24時間連絡を受ける医師又は看護師が必ずいて、患者の求めに応じて「24時間往診」の体制があることになっています。
よって、在宅療養支援診療所の届出があれば、機能強化加算の夜間・休日対応の基準はクリアできます。
また掲示ですが、貴院の「かかりつけ医」の機能や取り組んでいる内容を、施設基準に沿って作成されればよろしいかと思います。
以下はあくまで例ですので、貴院の特徴に合わせてアレンジしてください。
なお、連絡先ですが、先生個人の携帯電話は個人情報の問題があり危険と思います。時間外は貴院の固定電話から携帯電話に転送できるシステムにされたほうがよろしいかと存じます。
電話対応者は、医師だけでなく看護職員(正看・准看)でもいいですよ。
(掲示例)
当院は、地域におけるかかりつけ医して、健康診断の結果等の健康管理に関する相談や、保健・福祉サービスに関する相談及び夜間・休日のお問い合わせへの対応を行っています。
ご希望がございましたら、お気軽にお申し付けください。
(回答者 ひでき さん)
施設基準をご確認の上、可能であれば届出をされればよいと考えます。
施設基準に適合しているとして回答いたします。
ご心配の夜間・休日対応についてですが、在宅療養支援診療所は24時間連絡を受ける医師又は看護師が必ずいて、患者の求めに応じて「24時間往診」の体制があることになっています。
よって、在宅療養支援診療所の届出があれば、機能強化加算の夜間・休日対応の基準はクリアできます。
また掲示ですが、貴院の「かかりつけ医」の機能や取り組んでいる内容を、施設基準に沿って作成されればよろしいかと思います。
以下はあくまで例ですので、貴院の特徴に合わせてアレンジしてください。
なお、連絡先ですが、先生個人の携帯電話は個人情報の問題があり危険と思います。時間外は貴院の固定電話から携帯電話に転送できるシステムにされたほうがよろしいかと存じます。
電話対応者は、医師だけでなく看護職員(正看・准看)でもいいですよ。
(掲示例)
当院は、地域におけるかかりつけ医して、健康診断の結果等の健康管理に関する相談や、保健・福祉サービスに関する相談及び夜間・休日のお問い合わせへの対応を行っています。
ご希望がございましたら、お気軽にお申し付けください。
(回答者 ひでき さん)
初診で特定健診の際、保険診療も行った場合は機能強化加算は算定可能でしょうか?
(2021/3/7)
(2021/3/7)
検診での受診では「初診料・再診料」は算定できないのではないでしょうか?
https://www.lets-nns.co.jp/blog/article_9946.html
機能強化加算は「初診料の加算」なので、こちらも算定できないと思います。
(回答者 設定されていませんさん)
https://www.lets-nns.co.jp/blog/article_9946.html
機能強化加算は「初診料の加算」なので、こちらも算定できないと思います。
(回答者 設定されていませんさん)
内科受診歴のある患者さんが、ある日内科と泌尿器科を受診しました。泌尿器科は初めての受診なので、内科→再診料、泌尿器科→複数科初診2科受診目を算定しました。ここで、泌尿器科がで初診なので機能強化加算は算定可能なのでしょうか??それとも機能強化加算は、医療機関に全く初めての受診時のみの算定となるのでしょうか?みなさんの見解をいただけたら助かります。
(2021/3/29)
(2021/3/29)
初診料の通知(23)の( )書きを確認してください。
それを読むと、
初診料(「注5」のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を除く。)を算定する場合に、加算することができる。
とあります。
よって、同日複数科初診には加算できませんので、加算できるのは、初診料を算定したときのみです。
医事コンでワーニングやエラーが出るはずなのですが、、、
(回答者 セイユー さん)
それを読むと、
初診料(「注5」のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を除く。)を算定する場合に、加算することができる。
とあります。
よって、同日複数科初診には加算できませんので、加算できるのは、初診料を算定したときのみです。
医事コンでワーニングやエラーが出るはずなのですが、、、
(回答者 セイユー さん)

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