記事内に広告を含む場合があります。

医科外来等感染症対策実施加算

4/1から通院で初診、再診に対して
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、全ての患者の診療で感染予防策の徹底が必要であるとして、医科・歯科の外来診療で初診料・再診料等に1回当たり5点、入院診療についても入院料によらず1日当たり10点を特例的に加算し、感染予防策を評価する。という文書を読んだのですが、
これは、加算として算定するんですよね?
なんという加算になるのでしょうか?
私の勤務先のレセコンのサポートセンターは、算定の質問はNGですと言われてしまいます。
まだ加算の名前決まってないのでしょうか?
(2021/3/12)
以下のファイルを確認してください。2月26日付けの事務連絡です。
名称も決まっていますし、基金マスターも決まっています。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000179111.pdf
(回答者 セイユーさん)
この資料の別添(後半部分)の「問11」を読むと、1及び2について要件をそれぞれ満たせたら併算定できる、とあります。
1は、もうすでに算定している6歳未満の小児に対する加算です。
2は、4月以降に、年齢問わず全ての患者に対する新加算です。
で、併算定可能・・・ということは、
4月以降で6歳未満の小児に対しては、100点+100点=200点算定できるということになるのでしょうか?(2の加算が100点なのかどうか、また1の加算点数が4月以降に変動するのか不明ですが)
(2021/3/18)
2月26日付けの「1」は、昨年12月15日付けの「1」の100点のことで、令和3年9月まで加算を継続するという通知です。
今回、上記に更に上乗せの加算として2月26に付けで「2」が加わりました。加算点数は5点です。
よって、4月以降で6歳未満の小児に対しては、算定条件を満たせば100点+5点=105点算定できるということです。
小児の加算を継続しつつ、一般も含めた全患者に院内感染に係る評価として5点の加算を加えたということです。
5点は全患者に共通する加算、100点は6歳未満に対する特別な加算と考えればよろしいかと存じます。
(回答者 セイユーさん)

コメント

タイトルとURLをコピーしました