記事内に広告を含む場合があります。

電話再診

今まで、生活保護で受診していた患者さんが、なんと交通事故諸々で、留置されました。警察から問い合わせがあり、院長が電話で今までの既往歴、投薬の内容を説明しましたが、このような場合は、電話再診を算定できるのでしょうか? 留置された日から、生活保護ではなく、自費になり、請求書は、警察に提出します。
勿論、家族でもない、日常的に看護しているものでもないものからの問い合わせ(第三者からの問い合わせになります。)は「電話再診」は算定できません。
(回答者 山さん)
電話再診の際にお薬を処方出来るのでしょうか?処方せん料は算定できるのでしょうか?
以前より、「電話再診」が算定できる場合は、投薬も可能です。
「A001 再診料」の「(4) 外来管理加算」に関する通知では、
『カ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。』
とあります。(改正前は、「外来管理加算」も算定できました。)
つまり、本人を診察していない場合(再診ですが)でも、投与は可能です。
また、「(5) 電話等による再診」では
『ア 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話、テレビ画像等による場合を含む。)に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。』
とあります。
つまり、家族からの電話でも再診扱いです。また、家族から、症状を聞いて薬剤を投与した場合でも薬剤は投薬できます。(勿論、本人からの場合は、なおさらです。)
(回答者 山さん)
在宅時医学総合管理料算定の患者様なのですが、週に2、3回医師が電話で本人に状態確認等行なっているのですが、電話再診の算定はしてもかまわないのでしょうか?
可能な場合は、頻回になりますが毎回算定可でしょうか?
(2016/9/13)
結果から申し上げますと、「算定不可」となると思います。
解釈では、「当該患者又はその看護に当たっている者から、治療上の意見を求められた場合に算定可能。」となります。
又、「時間おきに病状の報告を受ける内容のものである場合等には、算定不可」と記載されています。
算定する為の前提として、
・患者又は看護者(家族)からの電話に対応する場合
・病状報告ではない内容の問合せである場合
の両方が該当する時に算定します。
(回答者 ソウさん)
在宅についての質問ですが、最近はいった診療所の先生が在宅の患者さん
(施設入所、在宅時医学総合管理料のよくあるパターンです)に対して
電話再診でバンバン検査やらタミフルを出したりしているのですが
電話再診+検査+新規投薬っていかがなものかと悩んでおります。
こういうケースはどうしているか経験あれば教えてください。
(2017/3/2)
当院も同様なケースが生じ、厚生局へ問い合わせたことがあります(去年)。
例えで言うと、インフルエンザのシーズン、施設看護師からの電話での相談から、インフルエンザ検査(キットを事前に渡し)を指示し、処方を出すという感じのもの。
医師や施設看護師の言い分もわかりますが、問題はやはり算定上どうなのかと疑問を感じました。
厚生局の見解は、やはり算定は認められないとの返答でした。
原則、「対面診察を行い→検査の必要性を認め→検査実施」とのこと。
症状に変化が認められ、検査が必要な状況であれば診察が伴うはずとの考え方ですかね。この対面診察しなくてもよいことを認めてしまうと、なんでもOKになってしまうからと考えられます。この返答には同感です。
よって当院では、ご質問のような事例は当院の看護婦と協力し合い、行わないようにしています。
原則、対面診察を合言葉に!!
(回答者 himさん)
かかりつけの方が他院に入院中。
当院に家族より病状(当院で見ている病気について)が悪いとのことで医師と電話をされました。この場合、電話等再診は算定可能でしょうか?内容としてはこの病状が続くようであれば内服薬追加をとのことでした。
よろしくお願いします。
(2017/2/16)
電話再診は算定できなかったと思います。
そもそも入院中の患者様の状態については入院中医療機関が管理することになっているので、家族からの電話だけでは内服追加=処方はできないと思います。
入院中に他院を受診する場合は入院料を減算しないといけなかったり、DPCの場合は保険診療ができなかったりします。
たとえば、入院中医療機関に内緒で家族が他院に相談して処方をしてもらったとします。
入院中医療機関以外で外来レセプトが作成されることになりますので、レセプトの審査機関で
「他の病院から外来レセプトが提出されてますよ~入院中の他医受診ですよ~」
とバレますので、レセプトの返戻なども必要になったりします。
なので入院中医療機関の主治医が必要と認めた場合の外来受診や、対診などきちんとした手順を踏んでいない場合は、入院先以外の医療機関が勝手に処方することはできないと思います。
きちんと手順を踏んだ受診の場合は、入院先から診療情報提供書を持参されたり、事務職員同士で入院料の減算や支払いについての確認などの連絡があると思います。
ちなみに私の勤務先では、他院入院中の方の家族から相談があったときには、
「よそに入院中の患者様に勝手にお薬をだすことができない決まりになっていますので、入院先の主治医の先生に相談してみてください。」
とお伝えしています。
(回答者 らむさん)
電話再診での夜間早朝等加算、時間外加算について質問です。患者さんがかけてきた時間は夜間早朝にも、時間外にもならない時間であったとしても、折り返しかけた時間が夜間早朝や時間外になるとしたら、加算しても大丈夫でしょうか?
(2020/1/27)
お尋ねの件ですが、患者さんがかけてきた時間と、折り返しかけた時間はどれくらい空いていたのでしょうか?
医療機関側の都合で時間外にかけた場合には算定しないほうがよろしいかと思います。
(回答者 ひできさん)
無床診療所の小児科になります。いつも勉強させていただいてます。
「新型コロナウイルス感染症の基本方針」として厚労省から、“慢性疾患等を有する患者への継続的な治療・投薬に対して電話や情報通信機器を用いた診療を認める”
といった通知が来ましたが、こちらの件について質問があります。
上記を受け当面の間、『症状が安定している方で、投薬のみ希望の慢性疾患患者の電話再診』を検討しているのですが、
①電話再診は2回連続で行っても保険請求上は問題ないのでしょうか。
②連続で行っても良い場合、電話再診は診察を直接受けに来てもらうタイミングは何回に1回になるのでしょうか。
(2020/3/10)
①について
 電話再診料の通知を満たせば算定可。
②について
 電話再診料の通知に、「定期的な医学管理を前提として行われる場合」は算定できないとあります。(医師の指示で電話再診をするのではなく、患者から意見を求めてきた場合に算定)
(回答者 ひできさん)
特定施設入居時医学総合管理料算定の患者様なのですが、施設看護師から風邪などの病状報告が電話であり、結果お薬の処方になることがたびたびあります。こういう場合、電話再診を算定してもかわまないのか悩んでます。よろしくお願いします。 (2021/4/20)
診察料は算定出来ません。そもそも看護師からの報告だけでの投薬は無診察診療となりますのでアウトです。
(回答者 源さん)

コメント

タイトルとURLをコピーしました