精神科療養病棟においても、特定薬剤治療管理料をはじめとする医学管理料は算定可能なのでしょうか? (2017/3/29)
精神療養病棟入院料においては、注3から注6までで規定している加算と精神科専門療法(第2章第8部)にかかる費用、一部の除外薬剤や注射薬を除き全ての費用が包括されていると思います。
特定薬剤治療管理料は医学管理の項目なので包括され別に算定は出来ないものと思われます。
療養病棟入院基本料(入院基本料:第2部第1節)では包括されませんが
精神療養病棟入院料(特定入院料:第2部第3節)では包括されます。
(回答者 ぽちさん)
特定薬剤治療管理料は医学管理の項目なので包括され別に算定は出来ないものと思われます。
療養病棟入院基本料(入院基本料:第2部第1節)では包括されませんが
精神療養病棟入院料(特定入院料:第2部第3節)では包括されます。
(回答者 ぽちさん)
精神療養病棟入院料の重症者加算1・2を算定するに当たりGAFを判定しますが、判定者は医師でないとだめなのでしょうか?
また、週に1回判定を行う場合は、そのつど重症者加算を算定することでよいのでしょうか?(必ず毎日判定し、毎日算定する必要なないのでしょうか?)
(2018/4/21)
また、週に1回判定を行う場合は、そのつど重症者加算を算定することでよいのでしょうか?(必ず毎日判定し、毎日算定する必要なないのでしょうか?)
(2018/4/21)
評価は、原則として病棟常勤医が判定を行う必要があると考えます。なお、常勤医が不在の場合には、別の精神科医の判定で構わないと思います。
また、評価結果(評価表)を医師の署名とともに記録しておく必要があります。
(回答者 ひできさん)
また、評価結果(評価表)を医師の署名とともに記録しておく必要があります。
(回答者 ひできさん)
(続きの質問)判定のタイミングなんですが、日・祝日などは外部からの当直医になるので判定をやめようと思うのですが、判定を月から土曜までおこない、算定も月から土曜におこなう、というのはOKでしょうか?
おっしゃる通りと考えます。算定日にGAFよる判定で30または40以下であり、記録が残っていればよいと考えます。
(回答者 ひできさん)
(回答者 ひできさん)

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