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精神科訪問看護・指導料

当院(精神科単科病院)です。

訪問看護ステーションは持っておらず、医療保険算定の精神科訪問看護のみ行っております。

 

医科点数表の解釈平成30年4月版の773頁に掲載されている、(精神科訪問看護・指導料の関する事務連絡)の解釈に困っております。

 

<困っていること>
@介護保険適用年齢の患者について、主傷病名に認知症と統合失調症の両者の診断名がある場合は医療給付となる?
→統合失調症による症状に対して精神科訪問看護が発生している場合は医療保険給付となる。
【疑問1】認知症があって、統合失調症の診断名はついていなくて、他の精神科病名(妄想性障害、躁うつ病など)がついている場合についている場合は、医療保険で算定できるのだろうか?

 

A2番目の問について、「要介護被保険者で精神疾患を有する患者であり精神科訪問看護指示書が交付された患者は医療保険で算定できる。
但し、認知症が主傷病である患者(精神科在宅患者支援管理料を算定する者を除く)については算定できない。

 

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認知症が主傷病であることで、介護保険適用年齢の方であれば、介護保険が優先されるとどうしても見えてしまうのですが、特に2番目の問について正確な解釈ができずに困っております。

 

どうぞ、ご教授お願い致します。、
(2019/7/8)

お尋ねの件ですが、おっしゃるとおり、要支援・要介護認定を受けた患者さんで「認知症」が主傷病である場合は、

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の第5の「7」により、
精神科訪問看護・指導料は医療保険の適用にはなりません。
ご存知と思いますが、認知症以外の精神疾患の定義はICD-10のF00〜F99、G30、G40〜G41、G47のうち、認知症を除く疾患です。
(回答者 ひできさん)

 

ご教授頂き、ありがとうございます。

介護保険の対象年齢の方で認知症が主傷病名となった段階で、他に精神科病名がついたとしても医療保険適用から外れるとどうしても思うのですが、医師の意見は「精神疾患を有する患者であり、精神科訪問看護指示書が交付された場合は、介護保険対象の患者であっても算定できると書いてあるし、認知症が主傷病であって、その中の症状(妄想や鬱など)に対して指示をしているのだから、医療で算定できないことはないでしょう・・・」であります。

 

「認知症が主傷病で、合わせて器質性精神障害の病名をつけていればいいのではないか・・・」との意見もあります。

 

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新たな疑問@(介護保険適用年齢前から)統合失調症に罹患している患者に医療で精神科訪問看護をずっと行ってきて、(介護保険適用年齢になり)認知症を発症した場合については、医療で継続と考えられるのでしょうか?
新たな疑問Aあくまで認知症が主傷病名であっても、指示書の病名が上記の医師の意見のように「妄想性障害、鬱など」としていれば、医療で算定できるとなるのでしょうか?

 

医療・介護両方でいける体制であれば悩む必要もないことですが、今すぐどうこうできることでもないので困っております。

 

厚生局などに確認した方がいいのかと思うのですが、そこまではまだ踏み込めておりません。

 

まとまりのない内容で申し訳ありません。
(2019/7/9)

お尋ねの件ですが、気になるようでしたら、医療保険は厚生局、介護保険は市長村に確認しましょう。

「病名を付ければよいのではないか」は誤りで、診療録で医師の診療記録が基になります。
現在のところ、「認知症」を主病にした精神科訪問看護は医療保険適用ではありません。
実際の診療内容、疾患に基づくこと、これが基本ですね。
(回答者 ひできさん)

 

当院は精神科です。ある訪問看護ステーションから、先生は指定医ですか?とこっそり聞かれました。

意味が分からず、どういう意味ですか?と尋ねると、専門医と指定医は違うと言われ、その後違いを調べると、

 

専門医は、日本精神神経学会が認定する専門の制度で、実務経験を持ち、専門性の高い知識や技術を確かめる審査に通過した医師に与えられる資格で、

 

精神保健指定医は、厚生労働省が定める資格で、法的な権限を持ち、重い精神疾患を持つ患者さんの強制入院や行動制限などの判断を下すことができるとあり、

 

精神科の医療機関には、指定医の配置が義務づけられているとありました。

 

訪問看護師さんいわく、指定医でないと、精神科訪問看護指示料が出せないそうです。
看護師のレベルと同じだと言われました。

 

I-012-2 精神科訪問看護指示料には、精神科の医師に限るとあるだけで、指定医や専門医といった文言はありません。

 

精神科を標榜している時点で、指定医ということには、ならないのでしょうか?

 

また、本当に指定医でなく、専門医であれば精神科の指示書を書くことは出来ないのでしょうか?
(2020/4/22)

ある訪問看護ステーションから、先生は指定医ですか?

訪問看護師さんいわく、指定医でないと、精神科訪問看護指示料が出せない
→根拠がないので教えてもらったらどうでしょう。わたしもその根拠を知りたいです。

 

精神科の医療機関には、指定医の配置が義務づけられている
→診療所を立ち上げるのでと言って精神科を標ぼうするに
 必要な要件を保健所に聞けばわかります。これが医師が精神科を
 名乗る要件ではないでしょうか?

 

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の医師要件を確認してください
精神訪問看護などの自立支援医療のリーダーの要件がわかります。

 

1 指定自立支援医療機関療養担当規定(精神通院医療)(平成18年厚生労働省告示第66号。以下「療担規定」という。)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行なえる医療機関又は事業所であること。

 

2 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行なえる体制が整備されていること。

 

3 自立支援医療を行なうため、担当しようとする精神医療について、その診断及び治療を行なうに当たって、十分な体制を有しており、 適切な標榜科が示されている こと。

 

4 指定自立支援医療を主として担当する医師が、次に掲げる要件を満たしている保険医療機関であること。
ただし、当該保険医療機関における精神障害を有する者に対する医療の体制、当該保険医療機関の地域における役割等を勘案し、指定自立支援医療機関として指定することが適当と認められる病院又は診療所についてはアのみを満たしていることとする。

 

ア 当該指定自立支援医療機関に勤務(非常勤を含む。)している医師であること。
イ 保険医療機関における精神医療についての診療従事年数が、医籍登録後通算して、3 年以上であること。
また、精神医療についての診療従事年数には、てんかんについての診療を含み、臨床研修期間中に精神医療に従事していた。期間も含むものであること。

 

この辺りを調べればおのずと結論がでるのではないでしょうか
(回答者 ゆうさん)

 

病院の精神科に配属された事務員です。

今まで精神科の医師がおり、精神科訪問看護指示書で訪問看護ステーションに訪問看護を依頼していたのですが、

 

精神科の医師が辞めてしまい、来月から働いてくださる新しい先生が心身医療専門医とお聞きしました。
精神科訪問看護指示料は、心身医療専門医ではやはり指示書は通らないでしょうか?

 

また、実際には、精神の病名なのですが、訪問看護指示書に切り替えて精神の病名というのは通りますか?
(2020/5/13)

I012−2 精神科訪問看護指示料300点

1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。) が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定 居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス 事業者(いずれも訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項 に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、患 者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対 して、精神科訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算 定する。

 

指示を出せるのは精神科医のみです。

 

訪問看護指示書に切り替えて精神の病名というのは通りますか?
→違う名目で訪問看護指示書に切り替えて出すことは不可能では
ありませんが、本人の年齢や介護保険の有無、自立支援医療の有無
が大きく影響します。訪問看護ステーションが請求できずに絵にかいた
餅になる可能性が大きいでしょう
(回答者 ゆうさん)

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