通院・在宅精神療法
点数表には30分以上行ったことが明らかな場合は〇〇分超えとの記載でも
良いと書いてありますが・・・
勤務先の病院のレセプトは
『通院・在宅精神療法30分以上』となっています。それでも30分超と
コメントをしなくてはいけませんか?現在は31分以上とのコメントを
して請求していますが、余計に目がついてしまうのではないかと心配です。
(回答者 ヒロピーさん)
そして、基本的に診療行為は直接対面して問診や身体診察を行い、必要な治療を行うものですから、電話再診にて通院精神療法を行えるとは思わないのですが・・・・?
(回答者 ringoさん)
解釈にも「電話再診」の事が記載されてないので、難しい問題ですね。
でも私も「診察」という概念から電話再診では通院精神療法を施したとは言えないと思います。
電話で医学管理が算定できないのと同じ考えではないえしょうか?
(回答者 ぽぽきさん)
診療報酬Q&A(2009年版)に記載がありましたので、転載させていただきます。
「通院・在宅精神療法は、(省略)電話再診などの臨時に行われる再診においては算定できないと解される。 」
(ダンゴ)
数ヶ月通院を中断していた患者さんが再来院されました。
その際通常の診察を行い、初診料と通院・在宅精神療法(30分未満)を算定しましたが、通精分を減点されてしまいました。
このようなケースにはこれまでも同様の算定をしていて、特に問題はありませんでしたが、今回21年5月分の請求を含め、同内容で3ケース分が減点されました。
どこが問題なのか、減点の理由がよくわかりません。
初診料を算定した日は30分と1秒を超えないと算定できません。
今までは審査側の見落としでしょう。
(回答者 孟嘗君さん)
職場の先輩方に、45分以上でなければ算定できないと言われましたが、どこを見ても45分と載っていません。
45分と明記してある本、通達をご存知の方がいましたら、教えて下さい。
(回答者 maruさん)
通院・在宅精神療法30分以上となっています。これはコメントではなく
通院精神療法(30分以上) 400×1とレセプトにあがっています。
そこで質問なのですが、30分を超えることが条件だと思いますが、例えば32分とか30分越えというコメントは別途、必要でしょうか?
診療点数の本を見ていても、特にコメントが必要との文言が見つからず、ですが、30分以上だと30分を含んでいるようにも思えてしまいます。
精神科に務めておられる方、過去にお勤めだった方、特にコメントがなくてもいけましたか?
できれば、不要ならコメントは入れたくないのですが。。。
(2020/10/15)
※なお、「34分」やら「36分」などの時間ではなく、あまりにも一律的に「30分」でのコメントが多すぎると、基金・連合会経由で厚生局に調査依頼があり、個別指導などで本当にきっちり30分行ったのか、日付単位で算定者一覧のカルテを準備させ、時刻の矛盾点がないかどうか調べられたケースが過去にあるとのことです。
(回答者 セレさん)
ア 当該医療機関において3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低い。
イ 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われている。
ウ 当該患者に対する臨時の投薬等、又は患者の病状等によりやむをえないものである。
このウのやむを得ないものであるというのは、どういう場合でしょうか?
@医師より、うつだから、うつ薬をやむを得ず処方したという考えでは駄目なの?と言われました。
病状より、処方するのはやむを得ないという考え方で良いのでしょうか?
それだと、病名さえつければ、何でもいけるというふうに思えてしまいます。
Aまた、医師よりコメントコードをつけていないからではないか?という理由から、精神科継続外来支援・指導料のコメントコード(二)のやむを得ず投与を行う場合(抗うつ薬又は抗精神病薬に限る)の820100206をコメントコードすれば減点はないと思うと言われました。
これは、通院精神療法にも使えるコードなのでしょうか?
Bアの頻度について、減点された月の3〜4ヶ月前までうつ薬や抗精神病薬の頻度が少なく、別式40の向精神薬多剤の報告でも、それを書いて提出していたのですが、この別式40の報告書はレセプトを審査する支払基金や保険者?側では見ていないのでしょうか?
そうなると、何のために提出しているのか。。。
(2021/2/5)
次にAについてですが、コメントコードの入力は求められていないはずなので、症状詳記を添付することでよろしいかと存じます。
なお、I002の通知(19)にある患者さんへの説明内容や受け止めの状況、減薬を含めた薬物療法の方針・計画を症状詳記として添付すれば、審査側にやむを得ない理由が伝わると思います。当然ですが、診療録との整合性が必要ですが。
最後にBについてですが、情報は厚労省に全て報告されており、どの医療機関がどういう処方をしているのかはデータとして蓄積しているようです。中医協の会議でも、医療機関名は伏されていますが、しばしば統計として出されています。
(回答者 セイユー さん)
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