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通院・在宅精神療法

通院・在宅精神療法30分以上のときのレセプト記載について(再診の時)

点数表には30分以上行ったことが明らかな場合は〇〇分超えとの記載でも
良いと書いてありますが・・・

 

勤務先の病院のレセプトは
『通院・在宅精神療法30分以上』となっています。それでも30分超と
コメントをしなくてはいけませんか?現在は31分以上とのコメントを
して請求していますが、余計に目がついてしまうのではないかと心配です。

30分以上行ったことがわかればいいので、『通院・在宅〜30分以上』のみのコメントで十分です。

(回答者 ヒロピーさん)

 

電話再診による通院精神療法の算定は可能でしょうか?
電話再診の通知を読む限り、電話再診とは「治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたとき」や「患者の病状の変化に応じ療養について医師の指示を 受ける必要のある場合であって、当該患者又はその看護に当たっている者からの医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合」に算定できるも のです。(端折ってあるので正式な通知を見てください)

 

そして、基本的に診療行為は直接対面して問診や身体診察を行い、必要な治療を行うものですから、電話再診にて通院精神療法を行えるとは思わないのですが・・・・?
(回答者 ringoさん)

 

解釈にも「電話再診」の事が記載されてないので、難しい問題ですね。

 

でも私も「診察」という概念から電話再診では通院精神療法を施したとは言えないと思います。
電話で医学管理が算定できないのと同じ考えではないえしょうか?
(回答者 ぽぽきさん)

 

診療報酬Q&A(2009年版)に記載がありましたので、転載させていただきます。

 

「通院・在宅精神療法は、(省略)電話再診などの臨時に行われる再診においては算定できないと解される。 」
(ダンゴ)

 

心療内科のクリニックです。

数ヶ月通院を中断していた患者さんが再来院されました。
その際通常の診察を行い、初診料と通院・在宅精神療法(30分未満)を算定しましたが、通精分を減点されてしまいました。
このようなケースにはこれまでも同様の算定をしていて、特に問題はありませんでしたが、今回21年5月分の請求を含め、同内容で3ケース分が減点されました。
どこが問題なのか、減点の理由がよくわかりません。

通知では「通院・在宅精神療法の「1」及び「2」は、初診料を算定する初診の日は、診療に要した時間が30分を超えた場合に限り算定すること」となってますよ。

初診料を算定した日は30分と1秒を超えないと算定できません。
今までは審査側の見落としでしょう。
(回答者 孟嘗君さん)

 

初診の患者さんに、通院精神療法500点を算定する場合、30分以上診察をしていればいいんですよね?

職場の先輩方に、45分以上でなければ算定できないと言われましたが、どこを見ても45分と載っていません。
45分と明記してある本、通達をご存知の方がいましたら、教えて下さい。

精神保健指定医が30分以上行っていれば算定できます。45分の要件は標準型精神分析両方ではないでしょうか?

(回答者 maruさん)

 

私が勤めているクリニックのレセプトは

通院・在宅精神療法30分以上となっています。これはコメントではなく
通院精神療法(30分以上) 400×1とレセプトにあがっています。

 

そこで質問なのですが、30分を超えることが条件だと思いますが、例えば32分とか30分越えというコメントは別途、必要でしょうか?

 

診療点数の本を見ていても、特にコメントが必要との文言が見つからず、ですが、30分以上だと30分を含んでいるようにも思えてしまいます。

 

精神科に務めておられる方、過去にお勤めだった方、特にコメントがなくてもいけましたか?

 

できれば、不要ならコメントは入れたくないのですが。。。
(2020/10/15)

うちは、「32分」「44分」など毎回コメント入力しています(レセプト電算処理システム用コード852100008にて)

 

※なお、「34分」やら「36分」などの時間ではなく、あまりにも一律的に「30分」でのコメントが多すぎると、基金・連合会経由で厚生局に調査依頼があり、個別指導などで本当にきっちり30分行ったのか、日付単位で算定者一覧のカルテを準備させ、時刻の矛盾点がないかどうか調べられたケースが過去にあるとのことです。
(回答者 セレさん)

 

3種類以上の抗うつ薬、又は3種類以上の抗精神病薬を処方した場合、条件を満たさない時は減算になると思いますが、この減算についての質問、3つです。

 

ア 当該医療機関において3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低い。

 

 

イ 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われている。

 

ウ 当該患者に対する臨時の投薬等、又は患者の病状等によりやむをえないものである。

 

このウのやむを得ないものであるというのは、どういう場合でしょうか?

 

@医師より、うつだから、うつ薬をやむを得ず処方したという考えでは駄目なの?と言われました。
病状より、処方するのはやむを得ないという考え方で良いのでしょうか?
それだと、病名さえつければ、何でもいけるというふうに思えてしまいます。

 

 

Aまた、医師よりコメントコードをつけていないからではないか?という理由から、精神科継続外来支援・指導料のコメントコード(二)のやむを得ず投与を行う場合(抗うつ薬又は抗精神病薬に限る)の820100206をコメントコードすれば減点はないと思うと言われました。
これは、通院精神療法にも使えるコードなのでしょうか?

 

Bアの頻度について、減点された月の3〜4ヶ月前までうつ薬や抗精神病薬の頻度が少なく、別式40の向精神薬多剤の報告でも、それを書いて提出していたのですが、この別式40の報告書はレセプトを審査する支払基金や保険者?側では見ていないのでしょうか?
そうなると、何のために提出しているのか。。。
(2021/2/5)

まず@についてですが、厚生労働省は抗うつ薬や抗精神病薬の処方と精神療法をセットで考えており、多剤投与を抑制する目的で保険診療に制限が設けられました。効果的な精神療法の実施に期待しているようです。ウの解釈は、医師の判断に委ねられますので、各種ガイドラインを遵守しながら、減薬についての説明や多剤投与をおこなう必要がある根拠を診療録に残しておきましょう。

 

次にAについてですが、コメントコードの入力は求められていないはずなので、症状詳記を添付することでよろしいかと存じます。
なお、I002の通知(19)にある患者さんへの説明内容や受け止めの状況、減薬を含めた薬物療法の方針・計画を症状詳記として添付すれば、審査側にやむを得ない理由が伝わると思います。当然ですが、診療録との整合性が必要ですが。

 

最後にBについてですが、情報は厚労省に全て報告されており、どの医療機関がどういう処方をしているのかはデータとして蓄積しているようです。中医協の会議でも、医療機関名は伏されていますが、しばしば統計として出されています。

 

(回答者 セイユー さん)

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