私、けっこう始めた頃、これに悩んだんです。(この図で納得しました)
診察時間が9時~12時、17時~19時の場合
時間外加算、休日加算、深夜加算のできる時間帯
img/image19.gif” alt=”初診・再診料における時間外加算、休日加算、深夜加算” />
※午前と午後の診療時間の間に休憩を入れている場合、標榜時間外として「時間外加算」が算定できるのは、午後の診療を「18時以降も診療時間」として標榜している場合のみです。例えば午前中と14時~17時までを標榜している医療機関では、休憩時間(例えば13時)に診療を行っても時間外加算は算定できません。
※電話再診に対して、時間外加算や休日加算及び深夜加算の算定も可能です。
休日加算の注意事項
・休日加算の対象となる休日は、日曜日及び国民の祝日の休日です。
・1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として扱えます。
・平日を休診日として届出をしている場合、休診日に診療を行ったら
時間外加算、深夜加算はできますが、休日加算は認められません。
時間外加算の注意事項
時間外とされる(時間帯の)場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。
年末年始の休日加算についての質問
29日まで診療をしている場合、受付時間内は通常(加算無し)になりますが、
時間外加算が算定できる時間帯は、時間外or休日のどちらになりますか?
時間外加算等(時間外・休日・深夜加算)は算定できません。(初診料の通知)
同じく、初診料の「休日加算の通知」では
「常態として又は臨時に当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間内に受診した患者」については、休日加算は算定できないと通知されています。
しかし注意しなければ、いけないのは、その日(休日を診療日としている診療時間内)の時間外です。この場合、診療時間内は、「休日加算」は算定できませんが、診療時間外は、「休日加算」が算定できます。以下の通知です。
『(ロ) 当該休日を休診日とする保険医療機関に、又は当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間に、急病等やむを得ない理由により受診した患者(上記(イ)以外の理由により常態として又は臨時に当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間内に受診した患者を除く。)』
※ (イ)とは、 救急病院等です。
つまり、「休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間」は、休日加算が算定できます。
ただ、今回の改訂により、診療所 であれば、夜間・早朝等加算 50点が算定できるようになりました。
初診料の注6
「略 ~ 保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において初診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、所定点数に50点を加算する 略 ~」
これに関する通知では
「ウ 夜間・早朝等とは、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜(午後10時から午前6時までの間)及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間とする。」
また、小児科を標榜する保険医療機関であれば、6歳未満の乳幼児に関しては、初診料の注5にあるとおり
「5 小児科を標榜する保険医療機関(注4のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、注4の規定にかかわらず、それぞれ所定点数に200点、365点又は695点を加算する。」
(回答者 山さん)
診察時間外・・・休日加算(深夜は深夜加算)
12/30~1/3・・・休日加算(深夜は深夜加算)
1/4・・・時間外加算(深夜は深夜加算)
※深夜加算:午後10時~午前6時
夜間・早朝等加算 について
開業時間であって、以下の時間帯に診療が行われた場合、初・再診料に対して加算する
1 平日においては夜間(18~22時)、早朝(6~8時)の診療
2 土曜においては夜間等(12~22時)、早朝(6~8時)の診療
3 日曜、祝日においては深夜以外(6~22時)の診療
[施設基準]
1 週30時間以上開業している診療所であること
2 開業時間を分かりやすい場所に掲示していること
※算定するためには、社会保険事務局に届出が必要となります。
様式は基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 別添7・届出様式に、あります。
今まで当医院で は小児科を標榜しているので土曜日の正午以降は6歳未満の乳幼児のみ乳幼児夜間加算を算定していました。しかし院長に6歳以上の患者さんには夜間早朝加算 が算定出来ないの?と聞かれました。
確かに、6歳未満に乳幼児夜間加算と夜間早朝加算のダブル算定は当然ダメでしょうけれど、
届出が受理 されれば、6歳未満には乳幼児夜間加算を、6歳以上には夜間早朝加算を算定するというのは、良いのでしょうか。
6歳以上の患者様に、夜間早朝等加算は算定できます。
(回答者 カタカタのタマさん)
土曜日は、12時過ぎたら夜間早朝加算を算定してもよろしいのでしょうか?
それとも12時30までなので30分しかないのでいままで通り算定しなくてもいいのでしょうか?
(回答者 ムーンチャイルドさん)
時間外加算or夜間・早朝加算?
平成20年4月以前は、診察が続いている状況では時間外加算は算定できなかったということで、良いのですよね?
医院勤務の友人に質問したところ、「受付時間が過ぎて受付した場合、時間外加算を今もとっているし、今まで一度も査定されたこともない・・」と言われました。
確かに初診なら、レセプト上緊急で受診したと解釈してくれれば査定対象にはならないと思うけど、再診ではどうなのでしょう?レセプト上判断し難いので、見逃されているだけではないかと思うのですが・・
時間外加算をとって査定されるということはないのでしょうか?
>
当然です!!これは今でも、いつでもそうです。
> 医院勤務の友人に質問したところ、
> 「受付時間が過ぎて受付した場合、時間外加算を今もとっているし、今まで一度も査定されたこともない・・」と言われました。
> 確かに初診なら、レセプト上緊急で受診したと解釈してくれれば査定対象にはならないと思うけど、再診ではどうなのでしょう?レセプト上判断し難いので、見逃されているだけではないかと思うのですが・・
>
ということです。
判断は難しいというより、判断できないといったほうが正しいと思われます。患者さんが何時に受付して、何時に診察してなんて、レセ上では見えませんもんね。時間の記載があるわけではないので・・・。
まぁこの辺は、何も起こらないということであれば、良いのではないでしょうか?査察?が入るととっても面倒なことになるでしょう。
時間外加算と夜間・早朝等加算の違いをしっかり認識しましょう。
時間外加算は、診療応需の体制を解いた状態に患者さんが来院したとき算定できるもの、夜間・早朝は8時前、18時以降に受付をした場合と考えましょう。
診療応需を解いたとき=診療時間ではないですよね?(原則論ですが)
夜間・早朝は時間で加算できるものです。
19時まで診療しているところでは、19時以降診療応需の体制を解いた時に患者さんが来院した時に時間外は算定できますが、19時まで診療していても18時を過ぎて来院された患者さんに対して算定できるのが夜間・早朝です。
(回答者 ヒロピーさん)
掲示板にあった質問
全員、ばたばたと毎日仕事で忙しく、どうしても時間内に受けることが出来ないとのことで、日曜の時間外(日曜も診察しています)で休日加算を、平日の時間外で夜にクリニックをあけて診察をしました。
今まで時間外を算定したことがなく、同じ保険(社保)で今月いきなり5名の時間の加算のため、なにかコメントを入れた方が良いのでしょうか?
また、そのコメントは、正直に「仕事上時間内に受診が難しい」との理由でも良いのでしょうか?
2020/10/3
診療録(カルテ)で、時間外や休日に診療が行われていたことが分かれば大丈夫ですよ。
(回答者 かしはるさん)
時間外加算、休日加算は、診療応需の態勢を解いた後で、なおかつ急患ということが条件ですので、今回は算定できないのでは
(回答者 嘴広鸛さん)

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