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以前の病名を全て当日に中止とした場合は初診料?再診料?

以前の病名を全て当日に中止とした場合はその日は初診ではなく再診を算定するのでは?初診料は算定出来ないですよね?
私は勝手にそう理解しているのですが、職場で使っているレセコンが自動的に初診料を算定してくるんです。
なのでいつも手動で再診に直しているのですが、レセコンがそう判断しているということは、この場合は再診ではなく初診になるのかな?と思い質問してみました。
主治医に病名整理をお願いしたところ、初診当日で以前の病名を中止にし、新規病名がついていました。
私もちょっと心配だったのですが、ためしに
急性上気道炎  H28.05.26 中止 H28.12.16
肩関節周囲炎  H28.11.16
というレセプトで初診算定して提出しましたが、返戻も問い合わせもありませでしたので、初診で問題ないと思います。
以前までの病名を中止して新しい病名で治療を始めますよ~ってことで初診になるのではないでしょうか?
(回答者 らむさん)

 

基本的に、同月内において、複数回の初診料を算定する場合や、前の病名に対する再診料と別の病名に対する初診料の双方がある場合は、2回目の初診に該当する診療日よりも前に前の病名が「治癒」している必要があると考えます。随分前ですが審査支払い機関よりそのように指導を受けました。
(回答者 ぽちさん)

 

私が提出したレセプトは前回の再診から1ヶ月以上空いて「中止」だったから審査で何も言われなかったのかなぁ?それとも都道府県で審査の差でしょうか?
これまでは初診時に前の病名はもちろんですが、転帰まで残したことはなく、初めて初診の日付で前回までの病名の「中止」という転帰をのこして提出したので、もしかしたら今後なにか指導や注意があるかもしれません。
注意しておこうと思います。
ちなみに同一月内に複数回の初診を算定するときには私もきちんと初診算定日以前の日付で「中止」ではなく「治癒」にしています。 (回答者 らむさん)

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