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同日中に入院後外来受診した場合

有床診療所にて事務をしています。
外来は10時~始まります。
明け方退院した患者様が、同日の10時に外来へ受診にみえる場合、カルテには同日内に入院と外来の記載が残ると思うのですが、算定する基本料はどのようにしたらよいのでしょうか?
私は、一度退院しているのだから同日内に外来受診された場合、再診料を算定できると思うのですが、点数表を読んでみてもそのあたりの解釈をどのようにしたら良いか分からずこまっています。
う~ん、経験ないですね~。
しかし、外来受診後入院された場合は(即でなければ)、外来レセと入院レセとそれぞれ出てくるわけで、そこから行けば反対のパターンということで、退院した後、急変等で外来受診される場合は想定できるわけで、それぞれ算定は可能と思われますね。
だめと記載がなければ、要件を満たしていれば算定は可能と解釈するのが普通と思いますが・・・。
(回答者 ヒロピーさん)

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