- 保険医療機関等の見やすい場所(受付窓口、待合室etc.)に、実費徴収に係るサービス等の内容及び料金について、患者にとって分かりやすく掲示しておく。
- 患者からの実費徴収が必要となる場合には、患者に対し、徴収に係るサービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収する。
- 患者から実費徴収した場合は、他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行する。
- 「お世話料」「施設管理料」「雑費」等の曖昧な明目での実費徴収は認められないので注意する。
実費徴収が認められるサービス等
- 日常生活上必要なサービスに係る費用
- おむつ代、人工肛門や人工膀胱の排泄孔(ストーマ)用装具、尿とりパット代、腹帯代、T字帯代など
- 病衣貸与代(手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く)
- テレビ代
- 理髪代
- クリーニング代 等
- 公的保険給付とは関係ない文書の発行に係る費用
- 証明書代
- 診療録の開示手数料(閲覧、写しの交付等に係る手数料) 等
- 診療報酬点数表上、実費徴収が可能なものとして明記されている費用
- 在宅医療に係る交通費
- 薬剤の容器代(但し、原則として保険医療機関等から患者へ貸与するものとする。) 等
意見書・文書料の費用請求方法一覧
| 意見書・文書の種類 | 費用請求方法 |
|---|---|
| 療養費の支給申請のための領収書明細書 | 患者からは徴収できない。 |
| はり、きゅう、マッサージの施術にかかる同意書又は診断書 | 保険診療の「療養費同意書交付料」として算定する。 |
| 柔道整復の施術にかかわる保険医の施術同意書 | 患者から徴収できない。 |
| 傷病手当金意見書 | 保険診療の「傷病手当金意見書交付料」として算定する。 |
| 健康保険法、国民健康保険法に基づく「出産育児一時金証明書」、「出産手当証明書」 | 患者から自費徴収できる。 |
| 介護保険の施設系サービス・グループホーム・有料老人ホーム・ケアハウス利用前の健康診断書 | 原則、健康診断書の提出等の方法により患者の健康状態を把握することは必要ないが、主治医からの情報提供等によっても必要な健康状態の把握ができない場合は、別途患者に健康診断書を求めるのは可能であり、その場合の費用は患者から徴収できる。 |
| 生活保護につき発行した証明書・意見書 | 患者から徴収できない。ただし、就職時の健康診断書などで福祉事務所長が必要だと認めたものは福祉事務所宛に請求できる。 |
| 小児慢性特定疾患医療申請のための意見書 | 患者から自費徴収できる。 |
| 日本スポーツ振興センターへ提出する「医療等の状況」 | 日本医師会からの協力依頼により無償で交付することとなっている。 |
| 身体障害者手帳交付申請手続きのための診断書 | 患者から自費徴収できる。 |
| 更生医療券交付申請のための更生医療を受ける医療機関の意見書等 | 更生医療指定医療機関医療担当規程により、必要な証明書又は意見書等の交付を求められた時は、無償で交付することになっている。 |
| 精神保健福祉法の公費負担申請手続きのための診断書 | 患者から自費徴収できる。ただし、結核の診断書料に準ずる。なお、生活保護法の被保護者の場合は、福祉事務所宛に請求する。 |
| 原爆被爆者対策による健康管理手当申請のための診断書 | 患者から自費徴収できる。 |
| 結核予防法第34条、35条の公費負担申請のための診断書(診断書のみの発行の場合) | 社保本人・家族、国保本人・家族、生保患者の診断書のみの交付の場合は、診断書料100点のみを保険請求する。(公費対象医療とはならない) |
| 結核予防法第34条、35条の公費負担申請のための診断書(申請協力代行した場合)及び協力料 | 社保本人、国保本人・家族、生保患者、老人保健法の患者の場合、診断書料:100点、協力料:100点、社保家族の場合は、診断書料:100点のみを保険請求する。(公費対象医療とはならない) |
| 結核予防法第35条公費申請のための診断書(申請協力代行した場合)及び協力料 | 社保本人、国保本人・家族、生保患者、老人保健法、無保険の患者の場合、診断書料:100点、協力料:100点、社保家族の場合は、診断書料:100点のみを保険請求する。 |
| 特定疾患治療研究事業の公費負担申請の臨床調査個人票、意見書、診断書 | 患者から自費徴収できる。 |
| 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の公費負担申請のための診断書 | 患者から自費徴収できる。 |
| 予防接種健康被害救済制度の申請のための診断書等 | 患者から自費徴収できる。 |
| 医薬品副作用被害救済制度の救済給付の請求のための診断書等 | 患者から自費徴収できる。 |
| ・公害健康被害補償制度の認定更新診断書、主治医診断報告書、医学的検査結果報告書 ・公害保健福祉事業および環境保健事業参加にかかる医師の意見書 | 患者からの自費徴収も、(公害)診療報酬請求もできない。 診断書作成料、請求方法は、各市町村ごとに定められている。 |
この表をダウンロードして印刷する⇒意見書・文書料の費用請求方法一覧
実費徴収が認められないサービス等
手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用
- 入院環境に係るもの(シーツ代、冷暖房代、電気代、清拭用タオル代、おむつの処理費用、電気アンカ・電気毛布の使用料、検査結果の印刷費用代 等)
- 材料に係るもの(ガーゼ代、絆創膏代 等)、、おむつ交換や吸引など処置時に使用する手袋代、手術に通常使用する材料代(縫合糸代 等)、ウロバック代、かぶれ防止テープ、骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや三角巾 等
- サービスに係るもの(手術前の剃毛代、医療法等に設置が義務付けられている相談窓口での相談、車椅子用座布団等の消毒費用、インターネット等より取得した診療情報の提供、食事時のとろみ剤やフレーバーの費用 等)
※大腸ファイバースコピーなどで紙パンツを使用した場合、検査の部の通則に「検査の費用は患者の衣類の費用を含む」とあるため、実費の徴収はできません。
実費徴収できない代表例
ウロバック代、かぶれ防止用のテープ、三角巾やサポーター代(骨折や捻挫の処置に使用)、伸縮包帯
診療情報の算定上、回数制限のある検査等を規定回数以上に行った場合の費用
新薬、新医療材料、先進治療等に係る費用
- 薬事法上の承認前の医薬品、医療材料(治験薬を除く)
- 適応外使用の医薬品
- 不妊治療等の保険適応となっていない治療法(高度先進医療を除く)
- 予防、生活改善に係る診療 等
フィルフィックスとかいうフィルムを渡したりしたときも無償でお渡しですか?大量にお渡ししたりすると、患者さまがそれだけもらいにくるケースが多々あるので、お金を自費でいただいてるのです。だめですか?
当院では処置で使用する以外お渡しする事は無く、最近では大手の薬局や100円均一でも同じような物が売られているので、そちらで購入していただけるようお願いしています。
医師会からガーゼや絆創膏なども売らないよう注意がありました。
(回答者 醍醐さん)
医師会からガーゼや絆創膏なども売らないよう注意がありました。
(回答者 醍醐さん)
大腸検査時のオムツや尿パットは自費でいただいてもかまわないのでしょうか?
保険診療で行なう検査に附随する材料については自費請求不可のはずです。
当院でもずっと以前は自費請求していましたが、何かの折に指摘され、請求しない運用としました。
(検査とか関係なしに、入院の療養中に使うオムツや尿パッドは別です)
根拠となる通知や文書が示せないで申し訳ありませんが・・・。
(回答者 くりぼうずさん)
当院でもずっと以前は自費請求していましたが、何かの折に指摘され、請求しない運用としました。
(検査とか関係なしに、入院の療養中に使うオムツや尿パッドは別です)
根拠となる通知や文書が示せないで申し訳ありませんが・・・。
(回答者 くりぼうずさん)
証明書や診断書代が「高い」と言われたら
療担規則第6条に
患者が保険給付を受けるために必要な文書については無償交付(一部例外あり)すると規定されています。
それ以外の文書は有償で交付してよいことになっています。
民間保険会社などに提出するための通院証明書や診断書は、「無償交付」とされている文書には該当しません。
そのため、証明書や診断書は医療機関側で価格を設定してよいことになっています。
診断書や証明書は、非常に大切な文書です。
医師の責任は、それを記入するだけではなく、提出先からの疑問に回答する責任、
場合によっては民事・刑事上の責任を追及されかねないものです。
医師は、技能と責任を持って文書を作成しています。
この文書料には、その費用も含まれていることを丁寧に説明しましょう。

コメント
手術時に感染予防のため使用される手術用手袋や医師用手術用ガウンのコストは、患者に請求できるという記事を読んだ記憶があります。
実際のケースを調べてみると病院がコストを負担しているケースが多いようですが、何かはっきりとしたルールが決められているでしょうか?
長時間の手術ともなると途中で手袋やガウンの交換も必要になります。病院サイドでコスト削減のため、安価な手袋を使用したり、長時間交換なしで使用されているのをを見ると感染予防の観点から不安になります。
明文化されたルールがあればご教示願います。