感染診断によりヘリコバクター・ピロリ陽性であることが確認された対象胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の患者に対し、ヘリコバクター・ピロリ除菌及び除菌の補助が薬事法上効能として承認されている薬剤を薬事法承認事項に従い、3剤併用・7日間投与し除菌治療を行います。(胃炎などでは、ヘリコバクター・ピロリ除菌が認められていません。潰瘍性病変がない場合は、自費診療となります。)
ランソプラゾール及びオメプラゾール
アモキシシリン及びクラリスマイシン
その除菌薬を当院で処方していただきたいと言われたのですが、その場合どう対処したらいいのでしょうか?
私のところでは、他医にてGF施行、活動性胃潰瘍あり、ピロリ菌陽性だった旨を注記しています。それで減点されたことはありません。
(回答者 てぃむさん)
除菌を希望されていますが、この場合、除菌治療は保険適用にはならず、自費扱いでよろしいのでしょうか?
因みに、保険診療で除菌を行うのであれば内視鏡検査などにより対象疾患であることを確認する必要があります。
「健康診断で抗体検査が陽性であった」旨を記載するのを忘れずに。
(回答者 ぽちさん)
健康診断のオプションで「ヘリコバクター・ピロリ抗体検査」を行って陽性が出た患者の除菌
当院で悩ましい事例があり、厚生局に問い合わせて回答をいただいたものを報告としてUPしておきます。
健康診断のオプションで「ヘリコバクター・ピロリ抗体検査」を行って陽性の結果が出た方が受診されました。
ご本人は除菌を希望されており、保険ルールとの兼ね合いで苦慮しておりました。
当然、内視鏡検査は実施が必要なので予定していたのですが、胃潰瘍や胃炎が確定した時点で再度感染検査が必要となるかで、
担当医と私で議論していました。
まあ、うちわで議論していても始まらないということで厚生局に質問状を送ることにした次第です。
以下全文
「近頃、健康診断や人間ドックなどで「ヘリコバクター・ピロリ抗体検査」を実施するケースが見受けられます。実際「健診でピロリが陽性だったので除菌して下さい。」という要望もあります。しかしながら、健診等の段階で内視鏡検査などの画像診断を行っていない場合が多く、苦慮しております。
現行の保険診療のルールで行くと、主に内視鏡検査等の画像診断で胃潰瘍や胃炎が確定している場合にピロリ感染検査をすることとなっているので、上記のような場合には内視鏡検査等で胃潰瘍や胃炎であることを確認した後に再度ピロリ感染検査を行うべきと考えますがいかがでしょうか?ただ、医師によると「抗体検査で陽性ならば再度の感染検査は医療資源の無駄になるのでは?」と申しており、内視鏡検査で胃潰瘍や胃炎が確認できればそのまま除菌を行って問題ないのではないかとの意見も出ております。
今後、上記のように健診等で感染検査を行うケースが増加していくものと思われますので、確認のためにもと思い質問状を送付させていただきました。」
回答は
「内視鏡検査で除菌対象状態が確認できれば、そのまま除菌を行って頂いて結構です。その際、診療録に健診の結果の添付並びに診療報酬明細書に健康診断で抗体が陽性だった旨の記載が必要になります。」
とのことでした。
以上、報告おわり。
(ぽちさんより)
除菌治療後の潰瘍治療について
除菌終了後は、通常通り潰瘍治療を行って差し支えはありません。
例えば、ランソプラゾールは、胃潰瘍治療の場合は8週間、十二指腸潰瘍治療の場合は6週間の投与が可能ですが、除菌治療期間(7日間)は、この投与期間とは別に投与できます。

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