ターミナルケアとは、末期癌患者など死が避けられない終末期の患者に対して、死を迎えるまでのケアのことを指します。
身体的疼痛のコントロールだけでなく、死と直面していることによる恐怖、不安、家族への人格的援助も含まれます。
ターミナルケア加算とは
C 001在宅患者訪問診療料と、C 005在宅患者訪問看護・指示料にある加算です。
※平成24年4月改定で死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上往診又は訪問診療を行った患者が、在宅で死亡した場合(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定に変更になりました。
- 死亡診断を行い死亡加算(200点)を算定しても、ターミナル加算を算定することは可能です。
- 看取り加算と死亡診断加算は、併算定できません。
看取り加算とは?
事前に当該患者又はその家族等に対して、療養上の不安等を解消するために充分な説明と同意を行った上で、死亡日に往診又は訪問診療を行い、当該患者を患家で看取った場合に算定できる加算です。
C 001在宅患者訪問診療料は医師の診療の評価であり、C 005在宅患者訪問看護・指示料は看護師の看護・指導を評価したものなので、算定要件さえ満たしていれば1患者につき併算が可能だと思われます。(都道府県によって異なると思いますが・・・)
ターミナルケア加算Q&A(平成24年3月までのご質問)
在宅ターミナルケア加算のことですが、10000点を算定できる条件で「死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を実施し,かつ,死亡前24時間 以内に訪問して当該患者を看取った場合に算定できる。」となっていると思うのですが、この「死亡前24時間以内に訪問して当該患者を看取った場合に算定」 という意味はどのように解釈すればいいでしょうか?
点数表というのは難しく考えていけません。
書いてある文章どおりに読み取ればいいのです。それが難しい・・・?!
「死亡日前24時間以内 に~」ということは、そのまま24時間以内に訪問診療であろうが、往診であろうがその患者さんを診察していること。
また「24時間以内に見取った~」もそ のままで、いわゆる死亡診断をしたということ。
それぞれが別でも良いし、同時でもいいということです。
2週間前までに2回以上の診療と、死亡当日に見取っ たというのが算定要件となります。
合計14日以内に3回の訪問診療なり、往診が行われていて、最後の看取り(死亡診断)を行ったということになります。
心臓が止まっていようが、呼吸をしていなかろうが、死亡を確定するのはあくまでもDr.です。ここを間違えないように!
(回答者 ヒロピーさん)
書いてある文章どおりに読み取ればいいのです。それが難しい・・・?!
「死亡日前24時間以内 に~」ということは、そのまま24時間以内に訪問診療であろうが、往診であろうがその患者さんを診察していること。
また「24時間以内に見取った~」もそ のままで、いわゆる死亡診断をしたということ。
それぞれが別でも良いし、同時でもいいということです。
2週間前までに2回以上の診療と、死亡当日に見取っ たというのが算定要件となります。
合計14日以内に3回の訪問診療なり、往診が行われていて、最後の看取り(死亡診断)を行ったということになります。
心臓が止まっていようが、呼吸をしていなかろうが、死亡を確定するのはあくまでもDr.です。ここを間違えないように!
(回答者 ヒロピーさん)
個人無床診療所、院内処方です。
9月10日、末期の癌で治療拒否のような感じで病院より紹介、初診となりました。訪問看護指示書、在宅患者訪問点滴注射管理指導書も出て
訪問看護さんも入っていました。
初診時(9月10日)往診、15日に在宅患者訪問診療、17日に緊急往診し、19日午前0時過ぎ、呼吸してないとの連絡が入り、往診し死亡診断しました。
この場合、ターミナルケア加算の条件、死亡日前14日以内に2回以上の往診をしているので、死亡診断加算200点とターミナルケア加算2000点も両方算定できますか?
ターミナルケア加算は、初診日から何日以内は算定できない…、または
初診月は算定できない…などの条件は無いのでしょうか…?
9月10日、末期の癌で治療拒否のような感じで病院より紹介、初診となりました。訪問看護指示書、在宅患者訪問点滴注射管理指導書も出て
訪問看護さんも入っていました。
初診時(9月10日)往診、15日に在宅患者訪問診療、17日に緊急往診し、19日午前0時過ぎ、呼吸してないとの連絡が入り、往診し死亡診断しました。
この場合、ターミナルケア加算の条件、死亡日前14日以内に2回以上の往診をしているので、死亡診断加算200点とターミナルケア加算2000点も両方算定できますか?
ターミナルケア加算は、初診日から何日以内は算定できない…、または
初診月は算定できない…などの条件は無いのでしょうか…?
「初診月は算定できない」のような制限は無かったと思います。
問題なく算定できると考えます。
(回答者 ぽちさん)
問題なく算定できると考えます。
(回答者 ぽちさん)
当クリニックは 在宅療養支援診療所になっております。
先日、在宅患者訪問診療料を算定している患者さんが亡くなりました。
死亡日前14日以内に2回以上の訪問を実施しかつ死亡前24時間以内に訪問し看取った場合に加算可能とありますが。この患者さんには12月10日に訪問診療をしましたがそれ以降亡くなるまで訪問診療をしておりません。1月13日に訪問診療の予定でしたが、1月6日に亡くなりました。先生に夕方6時に電話があり死亡確認をしてきたのですが、この場合はターミナルケア加算の算定ではなく死亡診断加算になるのでしょうか?
先日、在宅患者訪問診療料を算定している患者さんが亡くなりました。
死亡日前14日以内に2回以上の訪問を実施しかつ死亡前24時間以内に訪問し看取った場合に加算可能とありますが。この患者さんには12月10日に訪問診療をしましたがそれ以降亡くなるまで訪問診療をしておりません。1月13日に訪問診療の予定でしたが、1月6日に亡くなりました。先生に夕方6時に電話があり死亡確認をしてきたのですが、この場合はターミナルケア加算の算定ではなく死亡診断加算になるのでしょうか?
「死亡日前14日以内に2回以上の訪問を実施」
まず、これが最低条件ですので、
1月6日に死亡したとなると、1月5日から14日以内に2回訪問してなければなりませんが、12月10日から訪問していないとなると、最低条件をみたしていないので、ターミナルケア加算の算定自体が不可となります。
死亡診断加算の算定でしょう
(回答者 嘴広鸛さん)
まず、これが最低条件ですので、
1月6日に死亡したとなると、1月5日から14日以内に2回訪問してなければなりませんが、12月10日から訪問していないとなると、最低条件をみたしていないので、ターミナルケア加算の算定自体が不可となります。
死亡診断加算の算定でしょう
(回答者 嘴広鸛さん)
死亡日に往診料、死亡前14日以内に訪問診療一回の場合、在宅ターミナルケア加算の算定は可能でしょうか?家族には充分な説明済みです。
(2017/11/3)
(2017/11/3)
在宅ターミナルケア加算の算定要件が「死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診または訪問診療を実施」(※往診料のみでは算定不可)となっていますので、期間内に最低でも“往診1回+訪問診療1回”または“訪問診療2回”実施していれば算定可能です。
(回答者 さくらさん)
(回答者 さくらさん)
平成26年度以降の質問
昨日の深夜に施設患者様が急変し、往診に伺い患者様は永眠されました。
算定としては、再診(深夜加算)、外来管理加算、往診(深夜加算)、在宅ターミナルケア加算、看取り加算を算定しました。
レセプトに往診の時間(開始~終了)や死亡日及び死亡時間などの記載は必要でしょうか?よろしくお願いいたします。
算定としては、再診(深夜加算)、外来管理加算、往診(深夜加算)、在宅ターミナルケア加算、看取り加算を算定しました。
レセプトに往診の時間(開始~終了)や死亡日及び死亡時間などの記載は必要でしょうか?よろしくお願いいたします。
死亡日は病名の転記に記載しますが、往診時間と死亡時間は記載していません。それで査定された事はないですよ。
(回答者 サボテンさn)
(回答者 サボテンさn)
11/14・27に往診に行き、11/29に亡くなり、看取り加算3,000点とターミナルケア加算3,000点を算定したところ、ターミナルケア加算が返戻となりました。
返戻理由は、「ターミナルケア加算を算定する場合は、摘要欄に記載が必要です。」との事です。
しかし、よく考えたら往診料にターミナルケア加算は加算できないですよね?
間違えてしまったと思ったのですが、返戻理由のとおり摘要欄に記載をすれば、算定可能なのでしょうか?
(2018/1/11)
返戻理由は、「ターミナルケア加算を算定する場合は、摘要欄に記載が必要です。」との事です。
しかし、よく考えたら往診料にターミナルケア加算は加算できないですよね?
間違えてしまったと思ったのですが、返戻理由のとおり摘要欄に記載をすれば、算定可能なのでしょうか?
(2018/1/11)
>往診料にターミナルケア加算は加算できないですよね?
→早見表に「在宅ターミナルケア加算は往診料のみでは算定出来ないので注意。」との記載があります。
お考えの通り、算定不可と思います。
そしてこの場合、看取り加算も訪問診療料に関するものなので本来はどちらの加算も算定出来ず、死亡診断加算の算定のみとなるのでは?と思ったのですが…。
>返戻理由のとおり摘要欄に記載をすれば、算定可能なのでしょうか?
→算定不可とは思いつつ…。
レセプトをチェックしている方が“在宅ターミナルケア加算には摘要欄の記載が必要”という考えしかない場合、往診日を記載すれば請求が通るかもしれませんね。
ちょっと余計な話になりますが。11/27が訪問診療に該当するということはありませんか?
結果的にお看取りとなる状態であったのであれば、患家からの求めに応じての往診はもちろんあり得ます。
ただその様な状態だからこそ、主治医や看護師から患家へ頻回の状況確認をしていて診療が必要と判断した…みたいな場合であれば訪問診療料の算定でもいいのでは?と思ってみたり。
もし訪問診療であれば、どちらの加算も問題なく算定可となるのに…と勝手な想像をしてしまいました。
(回答者 さくらさん)
→早見表に「在宅ターミナルケア加算は往診料のみでは算定出来ないので注意。」との記載があります。
お考えの通り、算定不可と思います。
そしてこの場合、看取り加算も訪問診療料に関するものなので本来はどちらの加算も算定出来ず、死亡診断加算の算定のみとなるのでは?と思ったのですが…。
>返戻理由のとおり摘要欄に記載をすれば、算定可能なのでしょうか?
→算定不可とは思いつつ…。
レセプトをチェックしている方が“在宅ターミナルケア加算には摘要欄の記載が必要”という考えしかない場合、往診日を記載すれば請求が通るかもしれませんね。
ちょっと余計な話になりますが。11/27が訪問診療に該当するということはありませんか?
結果的にお看取りとなる状態であったのであれば、患家からの求めに応じての往診はもちろんあり得ます。
ただその様な状態だからこそ、主治医や看護師から患家へ頻回の状況確認をしていて診療が必要と判断した…みたいな場合であれば訪問診療料の算定でもいいのでは?と思ってみたり。
もし訪問診療であれば、どちらの加算も問題なく算定可となるのに…と勝手な想像をしてしまいました。
(回答者 さくらさん)
C001在宅患者訪問診察料(Ⅰ)の注6在宅ターミナルケア加算ですが、
今回、新規で訪問診療の同意書を交わした患者宅に12月末に初回の
訪問診療実施(往診料算定)しました。次回の訪問診療の予定を年明け
に組んでおりましたが、正月中に急変し往診を行い死亡診断を行いま
した。
結果的に在宅患者訪問診察料1の算定は1度もありません。
上記の場合、在宅ターミナルケア加算及び看取り加算の算定は可能なので
しょうか?
審査支払機関及び厚生局の回答が割れており、頭を悩ませております。(2020/1/22)
今回、新規で訪問診療の同意書を交わした患者宅に12月末に初回の
訪問診療実施(往診料算定)しました。次回の訪問診療の予定を年明け
に組んでおりましたが、正月中に急変し往診を行い死亡診断を行いま
した。
結果的に在宅患者訪問診察料1の算定は1度もありません。
上記の場合、在宅ターミナルケア加算及び看取り加算の算定は可能なので
しょうか?
審査支払機関及び厚生局の回答が割れており、頭を悩ませております。(2020/1/22)
最終的には、審査支払期間の判断になるので、経過を照会して算定方法を聞くしかありませんね。
文面によると、死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診又は訪問診療を実施しているので、在宅ターミナルケア加算及び看取り加算は算定できると思われます。
平30.7.30の疑義解釈「その7」の「問2」を確認してください。
厚生局は、自分達に都合の悪くなるような質問には答えません。
もし、この件で厚生局より指摘を受けたときに反論できるよう、経過を記録しておいたほうがよろしいかと存じます。
厚生局は、肝心なときに「言っていない」とか「聞いていない」とか言い、すぐに逃げますから。
経験者は語る・・・ です。
(回答者 ひできさん)
文面によると、死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診又は訪問診療を実施しているので、在宅ターミナルケア加算及び看取り加算は算定できると思われます。
平30.7.30の疑義解釈「その7」の「問2」を確認してください。
厚生局は、自分達に都合の悪くなるような質問には答えません。
もし、この件で厚生局より指摘を受けたときに反論できるよう、経過を記録しておいたほうがよろしいかと存じます。
厚生局は、肝心なときに「言っていない」とか「聞いていない」とか言い、すぐに逃げますから。
経験者は語る・・・ です。
(回答者 ひできさん)
定期的に訪問診療させていただいてる施設患者様が深夜に急変し、往診に伺い患者様は永眠されました。
2月24日 訪問診療
2月26日 訪問診療
2月28日 訪問診療
3月1日 深夜往診
亡日前14日以内に2回以上の訪問を実施しかつ死亡前24時間以内に訪問し看取った場合に加算可能とありますが、このように月をまたいでしまった場合の請求についてご教授お願いいたします。
算定としては、再診(深夜加算)、外来管理加算、往診(深夜加算)、在宅ターミナルケア加算、看取り加算の請求で問題はないのでしょうか
(2024/4/15)
2月24日 訪問診療
2月26日 訪問診療
2月28日 訪問診療
3月1日 深夜往診
亡日前14日以内に2回以上の訪問を実施しかつ死亡前24時間以内に訪問し看取った場合に加算可能とありますが、このように月をまたいでしまった場合の請求についてご教授お願いいたします。
算定としては、再診(深夜加算)、外来管理加算、往診(深夜加算)、在宅ターミナルケア加算、看取り加算の請求で問題はないのでしょうか
(2024/4/15)
再診(深夜加算)、外来管理加算、往診(深夜加算)、在宅ターミナルケア加算、看取り加算の請求で問題はないのでしょうか
それで問題ないと思います。あと外管はもう亡くなっているのでわたしなら算定しないかな~。この辺は攻めるならどうぞぐらいの温度感で。
(回答者 ゆうさん)
それで問題ないと思います。あと外管はもう亡くなっているのでわたしなら算定しないかな~。この辺は攻めるならどうぞぐらいの温度感で。
(回答者 ゆうさん)
同一患家で患者さんが亡くなった場合のターミナルケア加算
同一患家で定期的に往診している患者さんが亡くなられました。その場合の加算についておしえてください。(在宅支援診療所)
1人目 訪問診療料と在宅時医学総合管理料を算定。
2人目 再診料と在宅時医学総合管理料を算定。
2人目の患者さんが亡くなられました。この場合、ターミナルケア加算(算定要件はみたしてます)は算定可能ですか。それとも死亡加算の算定になりますか。
1人目 訪問診療料と在宅時医学総合管理料を算定。
2人目 再診料と在宅時医学総合管理料を算定。
2人目の患者さんが亡くなられました。この場合、ターミナルケア加算(算定要件はみたしてます)は算定可能ですか。それとも死亡加算の算定になりますか。
ターミナル加算でいいと思います。
同一患家という条件下ですので再診料を取っているわけで、これは訪問診療料とみなしていいと思われます。算定要件は満たしているということですので、算定可能と思います。
(回答者 ヒロピーさん)
同一患家という条件下ですので再診料を取っているわけで、これは訪問診療料とみなしていいと思われます。算定要件は満たしているということですので、算定可能と思います。
(回答者 ヒロピーさん)

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