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往診料と訪問診療料の違う点

往診料 訪問診療料
患者さんから求めがあってから、患者さんの家に赴く 計画的な医学管理の下、定期的に患者さんの家に赴く
夜間・深夜・緊急加算あり 夜間・深夜・休日加算等なし
診療時間加算あり 診療時間加算あり
死亡診断加算あり 死亡診断加算あり
ターミナルケア加算なし ターミナルケア加算あり
再診料、外来管理加算は、別に算定できる 再診料、外来管理加算、往診料は、訪問診療料に包括される。
患家への往診回数制限は、なし 患家への訪問回数は、悪性腫瘍等を除き原則として週3回まで
1日に2回以上算定可能 1日に1回のみ算定。
※往診料を算定した翌日の訪問診療料は算定できません
(在宅療養支援診療所又はその連携保険医療機関の場合は可。それ以外の医療機関では再度「往診料+再診料」といて算定する)
初診時に算定可能。
「初診料+往診料」で請求。
在宅患者訪問診療料の算定の原則(2)に
「1人の患者に対して1つの保険医療機関の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について,1日につき1回に限り算定するが,「A000」初診料を算定した初診の日には算定できない。とありますので、初診時には算定できません。
※同一日に訪問診療と往診を行っても、いずれか一方の点数しか算定できません。
但し、訪問診療後の病状の急変等の場合の往診は算定できます。
(レセプトには、往診が必要になった理由を摘要欄に記載すること!)

在宅患者訪問診療算定の方でも病状急変の為、来院された際再診料を算定できるとうかがいました。午前中に在宅患者訪問診療を実施し午後に病状急変し来院された場合同日になりますが、再診料の算定は可能でしょうか?
問題ないと思います。
診査側にわかりやすいようにコメントをいれれば尚いいと思いますよ!
(回答者 ぽちさん)
往診・訪問看護の兼ね合いについて教えてください。
往診と訪問看護を同日に行った場合、往診料と訪問看護指導料は同日には算定できないと記憶にあるのですが、どんな条件でも算定できないのですよね?
例えば、往診が先でその後訪問看護に行ったときは算定できるが、訪問看護の後に往診にいった時は算定できない というようなのはないですかね?
保険医療機関は、同一の患者について、区分番号「C000」往診料、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料、区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指 導料、区分番号「C005-1-2」居住系施設入居者等訪問看護・指導料、区分番号「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、区分番号 「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料又は区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(以下この部 において「訪問診療料等」という。)のうち、いずれか1つを算定した日においては、他のものを算定できない。
 ただし、在宅患者訪問診療等を行っ た後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定については、この限りではない。

こちらの規定が ありますので、
訪問看護の後に、患者の急変があって往診にいった時は両方算定できますが、
往診が先で、その後訪問看護した場合は算定でき ません。

診療所で働いている者です。病態が安定している患者様で自宅から診療所まで通院する交通手段がないので往診に来てほしいと言われたのですがこの場合は往診料や月に1回定期的となると訪問診療料は算定できるのでしょうか?
医療機関と患者さんとの間で訪問日などを取り決めして、定期的に行なわれる患家での診療は訪問診療となり、
患者からの求めに応じて(具合が悪くて動けないなどなど)、その都度行なわれる患家での診療は往診となります。
文面から察するに、今後通院できないので、定期の受診を往診に切り替えてきてほしいということと考えます。
算定は訪問診療料でよいと考えます。
訪問診療料+管理料(特定疾患や在宅自己注など)+診療行為(検査や処方などなど)を算定できます。
(回答者 くりぼうずさん)
初めて介護施設に往診に行った翌日に、採血をしないといけない患者さんがいて採血をしてきました。(同じ患者さんです)その場合、在宅患者訪問診療料では算定出来ないのですか?
往診+再診+外来管理加算となりますか?
勤務先は在宅療養支援診療所(病院)ですか?
・・・であれば、訪問診療料の算定は可能です。
・・・でなければ、往診+再診+外来管理加算で良いかと思います。
(回答者 takさん)

 

翌日の採血に医師も行ったのであれば、takさんの言うとおり算定可ですが、看護師あるいは検査技師だけで採血に行ったのであれば往診料、再診料などは算定不可かも。
(回答者 てぃむさん)

在宅患者訪問診療料のターミナルケア加算の違いについて

ターミナルケア加算(在宅療養支援診療所) ターミナルケア加算
在宅療養支援診療所又はその連携保険医療機関の保険医が、在宅で療養を行っている患者に対し死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を実施し、死亡前24時間以内に往診又は訪問診療を行い、当該患者を看取った場合に算定できる。
(平成22年4月の改正で「往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む」に変更になりました)
在宅で死亡した患者に対して,死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合算定できる。
(平成22年4月の改正で「往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む」に変更になりました)
所定点数に10,000点を加算。 所定点数に2,000点を加算。

掲示板にあった質問

患者家族から往診の依頼があり診察をしました。
結果在医総管算定しない及び訪問看護ステーションも使わないということで、医師が連日5日間往診と点滴(抗生剤)をすることとなった場合5日間の往診料算定は可能でしょうか?
(2019/4/24)
よくあるケースですね。
お尋ねの件ですが、1日目は確かに往診でよいと思うのですが、2日以降については計画的な訪問とみなされるので、「在宅患者訪問診療料」で請求すべきと考えます。
なお、抗生剤の点滴で急性増悪の状態ですので、在宅患者訪問診療料の注3に従い、連日算定が可能です。
ただし、注10に往診の日の翌日まで(往診日及びその翌日)に行う訪問診療の費用については算定できないとありますので注意が必要です。
今回のケースでは、全ての日に医師が訪問しているようなので、点滴については「注射」の項で算定します。
ただし、往診の翌日の点滴に係る手技料については、地域により解釈が異なっているようで、「訪問診療料が算定できない日は算定不可」としているところもあるようです。
なお、急性増悪で週4日以上の訪問をした場合には、レセプト摘要欄に、その必要性、必要を認めた診療日(最初の往診日)及び訪問診療を行った日を記載します。
(回答者 ひできさん)
在宅患者訪問診療料を算定している方です。
6日にご家族からの要請により往診、その時に8日・10日・12日に往診を決めた場合、訪問診療料の算定になるのでしょうか?
往診料という意見もあり、困っています。(2020/1/27)
往診は、「患者の求めがあった場合」、在宅患者訪問診療料は、あらかじめ予定して訪問した場合で区別します。
よって、6日は往診料、8,10,12日は在宅患者訪問診療料となりますね。
往診料の通知(1)、在宅患者訪問診療料の通知(1)をよくお読みください。
「定期的に訪問して」とは、あらかじめ訪問する日を計画し、訪問することをいいます。
(回答者 ひできさん)
9日に往診で翌日から13日まで毎日医師が訪問するとなると、13日まで往診料の算定で宜しいでしょうか?
その場合、休日加算の算定はできるのでしょうか。
(2020/1/28)
繰り返しになりますが、往診は「患者さんから急に依頼があった場合」で、訪問診療は「医師が事前に訪問日を決めて訪問した場合」です。
お尋ねのケース「9日に往診で翌日から13日まで毎日医師が訪問する」とありますが、翌日から13日までは、9日の往診で医師が予定して日ではないでしょうか。
そうしますと、9日の翌日からは「在宅患者訪問診療料」となります。
なお、往診の翌日(この場合は10日)までに行った訪問診療は算定できません。
また、在宅患者訪問診療料の算定は、原則として週3回(日曜~土曜を1週と数える)で、別に厚労省が定める疾患(末期がんや難病)は算定回数に制限はありません。
往診料の休日加算は、往診料の通知通りです。
(回答者 ひできさん)

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