退院時リハビリテーション指導料は退院先が介護老人保健施設に入所では算定できないと思いますが。
それがショートステイであっても算定不可でしょうか?(2016/11/18)
それがショートステイであっても算定不可でしょうか?(2016/11/18)
ショートは在宅扱いだと思います。一度自宅に退院し、その後ショートを利用というストーリーで退院時リハ指導料算定しています。
実際は退院した病院から直にショートに向かいますが、それは患者家族の都合で、病院は自宅に退院させております(笑)
(回答者 チョコさん)
実際は退院した病院から直にショートに向かいますが、それは患者家族の都合で、病院は自宅に退院させております(笑)
(回答者 チョコさん)
早速ですが、退院時リハビリテーション指導料の算定にあたっての在宅とは保険医療機関以外すべてが
対象になりますか?今まで老健施設については算定出来ないと思っておりました。ところが他院にて算定
しているとの情報あり解釈本を見ていたのですが見当たらず、どなたかご存知の方教えて頂けないでしょうか。
(2018/7/28)
対象になりますか?今まで老健施設については算定出来ないと思っておりました。ところが他院にて算定
しているとの情報あり解釈本を見ていたのですが見当たらず、どなたかご存知の方教えて頂けないでしょうか。
(2018/7/28)
お疲れさまです。「在宅」についての解釈になろうかと思います。
「在宅」とは在宅患者訪問診療料で「保険医療機関、介護老人保健施設で療養を行っている患者以外の患者」となっており、退リハ指導料の趣旨を考えると、老健は対象にならないと解釈しています。
老健は在宅復帰のために一定の機能訓練をする施設なので、指導の意味がないと考えます。
退院時リハビリテーション指導料の通知には、
「患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する」に該当しなければならないので、
老健は対象とならないと考えます。
(回答者 ひでき さん)
「在宅」とは在宅患者訪問診療料で「保険医療機関、介護老人保健施設で療養を行っている患者以外の患者」となっており、退リハ指導料の趣旨を考えると、老健は対象にならないと解釈しています。
老健は在宅復帰のために一定の機能訓練をする施設なので、指導の意味がないと考えます。
退院時リハビリテーション指導料の通知には、
「患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する」に該当しなければならないので、
老健は対象とならないと考えます。
(回答者 ひでき さん)
私も以前に同様のことを調べておりました。
その時にみつけた情報がありますので、のせておきます。
今もその解釈でよいかはわかりませんが。
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社会保険研究所の「医科診療報酬Q&A」(13年版)
「退院時リハビリテーション指導料」
『Q4 「退院後の居宅」に介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、軽費老人ホームも該当するか。
A4 該当する。 』
※『社会保険研究所の「医科診療報酬Q&A」(13年版)』は、支払機関でも審査の根拠にしているもので、支払機関の審査担当事務では「通知」と同等に考えている。
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なので、これを根拠に当院では算定しています。
(回答者 とんとんさん)
2008年(平成20年)診療報酬改定において、在宅患者訪問診療料において、「居宅」が「在宅」と置き換わり、「在宅」とは、医療機関、介護老人保健施設以外と定義されました。同年の診療報酬改定において、退院時リハビリテーション指導料も「居宅」から「在宅」と文言が変わりました。
この時点で社会保険研究所の「医科診療報酬Q&A」(13年版)の「居宅」と取扱いがそのままか何とも言えません。
しかしひできさんが書かれているように点数の趣旨からして介護老人保健施設へ入所の場合は算定は難しいかなと個人的には考えますが、厚生局へ照会されてみてはいかがでしょうか。
(回答者 嘴広鸛さん)
リハビリテーション総合計画評価料と退院時リハビリテーション指導料
当院は運動器リハ(1)を算定している医療機関です。
10日間の整形外科の足の手術目的での入院
入院日に手術
入院2日目にリハビリ計画書にて患者に説明の上、運動器リハを開始
以降退院するまで毎日リハビリを行う
入院7日目に多職種で評価を行いリハビリテーション総合実施計画書を作成し患者に説明の上、総合実施計画書を渡す
退院日に退院後の在宅での訓練等について必要な指導を行う。
という事例があるのですが、短期間の入院中において、リハビリテーション総合実施計画書及び退院時リハビリテーション指導料を併算定することは可能でしょうか?
(2019/9/28)
10日間の整形外科の足の手術目的での入院
入院日に手術
入院2日目にリハビリ計画書にて患者に説明の上、運動器リハを開始
以降退院するまで毎日リハビリを行う
入院7日目に多職種で評価を行いリハビリテーション総合実施計画書を作成し患者に説明の上、総合実施計画書を渡す
退院日に退院後の在宅での訓練等について必要な指導を行う。
という事例があるのですが、短期間の入院中において、リハビリテーション総合実施計画書及び退院時リハビリテーション指導料を併算定することは可能でしょうか?
(2019/9/28)
お尋ねの件ですが、算定要件を満たしていれば問題ないと思います。
なお、リハ総評については、PDCAサイクルが短期間のうちに成立するかどうかですが、しっかり多職種とカンファレンスを行い、患者さんに説明し理解を得られるかです。
事前のアセスメントをしっかり取り、短期目標を設定して実施、評価できているかですね。それには医師の診察も必要です。
(回答者 ひできさん)
なお、リハ総評については、PDCAサイクルが短期間のうちに成立するかどうかですが、しっかり多職種とカンファレンスを行い、患者さんに説明し理解を得られるかです。
事前のアセスメントをしっかり取り、短期目標を設定して実施、評価できているかですね。それには医師の診察も必要です。
(回答者 ひできさん)

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