- Q:医師が会合に出かける際のことでお聞きしたいと思います。
以下の、どちらになるか未定なのですが、
@看護師に、患家に出向いて点滴を指示し、会合に出かけられました。請求は出来ますでしょうか?
A医師不在の診療所に患者が来られ、同じように点滴をしました。 請求は出来ますでしょうか?
- @の場合、医師の診察後にそのような指示があり、正看護師に於いて点滴注射がなされ、抜針まで行われば、請求可であると思います。診察がなければ、無診診療に当たると思いますので、請求不可です。
Aの場合は、明らかに無診診療なので、請求不可です。
た
だ、このような診療行為は、結構、あちこちの診療所で行われているようです。レセプト上は、請求しても見破ることは不可能なので、審査はすんなり通るもの
と思います。どうするかは、各医療機関の良識の問われるところです。かかりつけの医師としては、なかなか断りきれないこともあると思われます。
(回答者 てぃむさん)
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