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Q:患者様のご希望もあり一月に何回も点滴をすることがあります。
やはり、同じ病気で何度も点滴をするのは査定の対象になるのでしょうか?
自費でお願いしたほうがよろしいですか?
点滴の薬剤及び、傷病名によって査定の対象となる場合とならない場合があります。

例えば、急性気管支炎などの病名で、一週間を超える抗生剤を入れたの点滴は、問題になるかと思います。
(勤務先では、急性気管支炎に対する抗生剤の点滴は、5日間をめどに行っています)

しかし、喘息患者に対する気管支の薬剤が入った点滴は、ほとんど毎日来院して点滴された場合でも算定していますが、査定されたことはありません。

基準は、病名が急性疾患なのか慢性疾患なのか・・・ということでは、ないでしょうか?
Q:午前に点滴をしていて同日再診で午後に再度点滴をする場合、二回目の手技料は算定せずに薬剤料のみ算定ですか?
その通りです。
2回目は、薬剤料のみ請求します。

ただ注意が必要なのが、午前中に500ml未満(6歳未満の場合100ml未満)の手技料である47点を算定した場合です。
仮に午前中に200mlの輸液を点滴し、午後に300mlの輸液を点滴したら、トータルの輸液量が500mlを超えます。
午前の時点では、47点の手技料を算定しているはずですので、午後の薬剤入力時に、午前に算定した47点の手技料を95点で計算しなおし、差額を請求しなくてはいけません。
Q:抗悪性腫瘍剤持続注入『のみ』を施行している患者に、その他の点滴を併算してもかまわないのでしょうか?
点数表には、特に併算が不可とは書かれていない点は確認しています。
ただ、以前提出していた一部のレセプトについて、上記のような例があったので疑問を持ちました。
抗悪性腫瘍に関しないDIVを確かに施行している場合であれば、問題なく双方の手技料を取ってかまわないと思うのですが、いかがでしょうか?
併算定は大丈夫ですね。
大体が抗悪性腫瘍剤持続注入はリザーバー(薬液貯留槽)に抗ガン剤を補充して、徐々に動脈(静脈の場合もあり)等に流し込むことで、点滴注射の手技とは別個の扱いですので、併算が出来ます。
(投稿者 ナベさん)
Q:外来化学療法加算を算定するにあたり、患者さんに文書で説明をした上で算定可というふうに解釈本に載っていますが、この説明文書にはどのような内容の事が記載されていればよいのでしょうか?
外来癌化学療法における専任薬剤師の役割に患者様への説明文書の例が掲載されています。
※もしもリンク切れを起こしていたら、「患者用癌化学療法剤説明表」と検索してみてください。同様の文書が探せます。
Q:三歳児にクラフォラン注射を投与し、精密持続点滴注射80点を取れますか?
クラフォラン注射用の添付文書には、注射速度として
「点滴静注にあたっては、原則として100〜300mLの補液に溶解し、およそ1時間かけて点滴静注する(また、500mLの補液に溶解し、およそ2時間かけて点滴静注することもできる)。」
とあります。


ご存知の通り、精密持続点滴注射加算は
「自動輸液ポンプを用いて1時間に30mL以下の速度で体内(皮下を含む。)又は注射回路に薬剤を注入することをいう。」
「1歳未満の乳児に対して精密持続点滴注射を行う場合は,注入する薬剤の種類にかかわらず算定できるが,それ以外の者に対して行う場合は,緩徐に注入する必要のあるカテコールアミン,βブロッカー等の薬剤を医学的必要性があって注入した場合に限り算定する。」
とあります。

精密持続点滴注射加算の対象となる薬剤として、2000年以前の「精密持続点滴注射加算に関する通知に例示された薬剤は

カテコールアミン
βブロッカー
抗てんかん剤
キサンチン誘導体
抗がん剤
陣痛誘発剤
切迫早産治療剤
性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤
性腺刺激ホルモン製剤
インスリン
ビダラビン
メシル酸ガベキサート
ニトログリセリン
硝酸イソソルビド

等です。
平成12年の点数改正で「カテコールアミン,βブロッカー等」と例示が簡素化されたそうです。
該当薬剤には「抗生物質製剤」は含まれていません。
しかし例示に該当しない薬剤でも、「医学的に緩徐に注入する必要があると認められる場合」で「実際に自動輸液ポンプを用いて1時間に30ml以下の速度で注入している場合」は加算が認められるそうです。

クラフォラン注射用で精密持続点滴注射加算を算定する場合、実際に自動輸液ポンプを用いて1時間に30ml以下の速度で注入しているなら、念のためレセプトに注釈を記入して算定してみてはいかがでしょうか?
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