- Q:在宅患者訪問看護をしている患者さんで、当院の看護士でなく訪問看護の看護士さんが注射をする為に、当院より注射薬剤のみを持って行った場合(急性心不全でラシックス注をお渡ししました。)・・・手技料なしで注射薬剤のみ算定するのでいいのでしょうか?
- 医師の監視下にない「訪問看護」時は、「訪問看護指導料」以外は算定できません。
ただ、「C005ー2
在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)
60点」だけは算定できます。
これは点滴です、点滴以外は薬剤も、手技料も算定できません。
(回答者 山さん)
- Q:当院の訪問看護師が介護保険による訪問看護で点滴を施行することになりました。週3回以上です。
この場合、医療保険で薬剤や在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定すればいいですか?
- 診療所の医師から自院の訪問看護師への指示と考えてよいですか?
であれば、訪問看護(介護保険)の費用の他、実施した分の点滴薬剤と在宅患者訪問点滴注射管理指導料(3日目)の算定が可能です。
(回答者 さくらさん)
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