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消化管造影撮影(胃透視・注腸検査など)後に下剤を投薬した場合について

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消化管造影撮影(胃透視・注腸検査など)後に下剤を投薬した場合について
患者個々の症状(便秘)が発生してから投薬しているものではなく、「残存造影剤の腸管通過促進」のために処方されていることがほとんどなので、この場合の下剤は投薬の部の屯服としてでなく、「画像診断にあたって使用した薬剤」として取り扱います。

処方料・調剤料は算定できません。(管理人は、減点された経験アリ)

※なお、薬剤情報提供料に関しては、検査室で渡すのではなく、医師の指示のもと院内薬局で処方した薬剤について、薬剤情報を文書により行った場合は、検査薬についても算定できるらしいです。
(この情報は、診療報酬Q&A―点数から保険制度まですべてがわかる620問の2003年度版に、記載されていました。)
ここで問題なのは、点数表などには、このテの内容にはふれられていないということです。
審査する人によっては、「青本(点数表)に載っていないからダメ」ということなる場合もあります。
消化管造影撮影(胃透視・注腸検査など)の前に渡す下剤について
事前に腸管内容物の排除のため処方される下剤(マグコロール、ニフレックなど)も「画像診断にあたって使用した薬剤」にあたるので、70番コード中で算定します。

≪明細書の記載例≫
画像診断  (前投薬)
     マグコロール  250ml  1瓶

※大腸ファイバスコピーにあったて、事前に下剤を投薬した場合も同様の取扱となります。
下剤だけ渡して消化管造影撮影(胃透視・注腸検査など)が中止になった場合
胃透視・注腸検査・大腸ファイバスコピーの予定をして、下剤(マグコロール、ニフレックなど)を渡した後に、検査が中止になった場合はコメントをレセプトに記載して薬剤料のみ算定します。

≪明細書の記載例≫
画像診断  マグコロール  250ml  1瓶
     体調不良により検査は中止

※大腸ファイバスコピーは、検査の項目(60コード)の薬剤項目で算定。
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