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他院で撮影されたレントゲンフィルムの診断

医療事務の初心者が「他院で撮影されたレントゲンフィルムの診断」について悩むポイントを解説しています。
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他院で撮影されたレントゲンフィルムの診断
他の医療機関で撮影されたレントゲンフィルムを診断(読影)する場合、「E 001 写真診断」の費用を算定することが可能です。
他の医療機関で撮影したフィルムについての診断料は撮影部位及び撮影方法(単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は乳房撮影)別に1回の算定とする。例えば、胸部単純写真と断層像についてであれば2回として算定できる。
 ただし、1つの撮影方法については撮影回数、写真枚数にかかわらず1回として算定する。
他院で撮影されたレントゲンフィルムの診断(レセプト記載例)
他院で撮影された右膝・腰椎のレントゲンの診断を行った場合
.
※掲示板の書き込みで「他医療機関のフイルムの画像診断料について算定、部位の記載不足で返戻された」とありました。皆様、ご注意ください。
他院で撮影された胃の造影剤使用撮影のフィルムとスポット撮影(特殊撮影)のフィルムを一緒に診断した場合
造影剤使用撮影の診断料(72点)と特殊撮影の診断料(96点)を合わせた点数が算定できます。
胃造影撮影他院
他院で撮影された胸部CTの診断を行った場合
「当該医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、初診料を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。」という規定があるので、初診料を算定した日だけコンピューター断層診断料を算定することができます。
他院CT判断料
掲示板にあった質問
Q:画像診断料についてですが、他の医療機関で撮影されたレントゲンフィルムを診断(読影)する場合、「E 001 写真診断」の費用を算定することが可能。ということは分かるのですが、それを踏まえて同一日に同一部位の撮影を自院で行った場合は、算定可能でしょうか。
おそらく解釈本の中の[同一部位の解釈]や[同時の解釈]、[2以上のエックス線撮影の解釈]、[一連と規定される場合]、[同一の方法の解釈]などの部分で算定可能かどうか判断に迷われているのでしょうか?
質問者様のケースで算定が可能と読み取れる明確な条文は見当たりませんが、当院において同様のケースでは、
他医撮影の写真診断(単純撮影)や他医撮影の写真診断(造影剤使用撮影)、
また初診時の 他医撮影のコンピューター断層診断と同時に自院で撮影した際はこれに関する点数を普通に算定しています。
(所定点数の100分の50の適用もしていないです)
当院は紹介率の高い病院で同様のケースは数多く経験していますが、一度も査定されたことはありません。
ただ明確な条文や根拠が見当たらないため、当県ではOKでも他県では審査側の判断によって強引な解釈を持ち込まれて査定されることも考えられますので、私の回答はあくまで参考程度に考えてもらうほうがベターかもしれません。
(回答者 haryさん)
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