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休日当番医に当たった時の時間外緊急院内画像診断加算について

医療事務の初心者が休日当番医に当たった時の時間外緊急院内画像診断加算について悩むポイントを解説しています。
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休日当番医に当たった時の時間外緊急院内画像診断加算
Q:休日当番医の時に行ったレントゲン撮影に対して、時間外緊急院内画像診断加算が算定できますか?
レントゲンの電源は入っていて準備はできているので・・算定しなくてもよいかと思い算定しなかったのですが・・・
算定しなくちゃ!!
(回答者 まめしばさん)
補足
その加算は投薬以外のなんらかの治療(点滴・処置・手術)を同時に行わないと算定できませんよ。
治療を行わないと緊急と認められないと査定されました。

算定に慣れていないならご注意ください
(回答者 ゆうさん)
そうなんですか??
以前に算定した時は、処置等していないで、投薬のみの場合で算定して、査定はされませんでした。
実際のところはどうなんでしょうか??
(回答者 midoriさん)
そこのところはハッキリとした線引が無いのが現状でしょう。
ぶっちゃけ、都道府県によって扱いが違っているのではないかと思われます。
(回答者 ぽちさん)
そうですね ぽちさんのおっしゃるとおりですね。救急病院で件数が多いので叩かれたというのもあると思います。
件数が少なければ大丈夫そうですね。
(回答者 ゆうさん)
通知では算定要件で

「緊急に画像診断を要する場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要な患者であって、通常の診察のみでは的確な診断が下せず、なおかつ通常の画像診断が整う時間まで画像診断の実施を見合わせることができないような重篤な場合をいう」

とされています。

社会保険研究所「医科診療報酬Q&A(平成13年版)」P162では
「画像診断」Q4
Q:「直ちに何らかの処置・手術等」とあるが、「等」とは具体的に何を指すのか。
A:例えば、点滴注射等の指す。

ですので、ゆうさんが査定されたのも上記を根拠にしていると思います。

この通知等を知っている審査員にあたれば、査定される可能性があります。
(回答者 嘴広鸛さん)
横から申し訳ございません。

嘴広鸛 さんへお聞きします。

と、言うことは、例えば休日当番病院で、点滴・処置・手術を実 施した方には加算が算定できて、それらを行なわず投薬のみの患者は、算定できないという、レントゲン撮影に至るまでの差は無いがその後の診療内容にて、同 一日内でも算定したりしなかったり・・・患者によって差が発生するのも、おかしなことではないのですね。

例えば・・肺炎の疑いで、レントゲン撮影することがあります。

熱があり脱水症状がある方は年齢など考慮して、その後点滴を行ないますが、症状は変わらないが、自分で何とか水分取れそうだ・・と、いう方には投薬のみだったりします。
この場合、差が出ますよね。
この程度の、点滴を行なったとしても加算を算定してよいのでしょうかね。
それとも、このような流れの点滴・・の実施では重篤とみなされないのでしょうか・・。
なかなか判断の難しいところでしたので、今までは一切加算を算定していませんでした。
(回答者 もらさん)
言葉どおりだと診療内容で加算算定の可否が決まることになるんでしょうね。

でも、「緊急に何らかの処置が必要かどうか」知るために画像診断や検体検査を行う場合がほとんだと思うんですよね。こういうのって「病態を把握するために行うもの」じゃないんですかね?
通常診療時間に再度来院してもらって大丈夫だと判断した場合は当然撮影も検査もしないんですけどね。

この辺を考慮して文言を変えてほしいです。
(回答者 ぽちさん)
例えば、
時間外に行う経皮的動脈血酸素飽和度測定は、いかがでしょうか?

当県では、測定を行った結果、酸素吸入やメプチン吸入など何らかの処置をその場でしなければ、酸素飽和度の算定ができません。

それと、同じ考えではないでしょうか?
(回答者 はなさん)
なかなか白熱していますね。
横から失礼します。(あまりたいしたことは言えませんが・・・)

結局のところ
「緊急に画像診断を要する場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要な患者であって、通常の診察のみでは的確な診断が下せず、なおかつ通常の画像診断が整う時間まで画像診断の実施を見合わせることができないような重篤な場合をいう」

という文言をどう解釈するかですよね。画像診断の結果、処置・手術を自院で行なわず、他院に転送されることもあるだろうし、

>「緊急に何らかの処置が必要かどうか」知るために画像診断や検体検査を行
った結果、必要ないと診断されることもあるだろうし、必要と診断しても患者側に拒否されることだってあるし…。

結論としてはグレーゾーン。ちなみに当院は結果として処置・手術をやってなくても算定しています。
ちなみに査定はされていません。

しかし上記の通知上の文言から、今後、ある日突然査定がされる可能性もなくはない、といったところでしょうか。
(回答者 くりぼうずさん)
うちでも算定はしてます。
結果投薬だけだったとしても減点されたことはありません。
(回答者 ぽちさん)
解釈は、本当に難しいです。
書いてないから算定していいのか、書いていないからといって良いわけでもなかったり・・・。
医療現場の実情と、解釈本の差というのも、なかなかなものですよね。
あんなに分厚い解釈本なのに、都合よく微妙なニュアンスで書かれていて、たくさんたくさん惑わされます。。

今回の加算について、横入りで質問させて頂きましたが、
私も次は思い切って加算を算定してみようと思います。
ありがとうございました。

これで査定されたら、私のところはダメなのだと、答えが出ますしね。
あまり適切なやり方ではないですが。。
最近基金などに問い合わせしても、ニュアンス的な部分の質問は答えてくれないです。
結局は、請求してもらって、点検の先生がダメならダメでしょうし。。って言われますしね。
(回答者 もらさん)
救急病院のかたは治療を行ったときに算定
それ以外の病院、診療所は投薬だけでも
算定にチャレンジしても見過ごしてくれる
可能性が高いって感じですかね。
(回答者 ゆうさん)
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