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対称部位を撮影した場合について

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対称部位を撮影した場合について

左右ともに疾患がある場合は、左右を別部位として撮影料、診断料を算定します。(点数改正で点数が変わっているかもしれないので、そのへんはご自身で調べてください!)
(例) 病名 両変形性膝関節症
    左膝  大角 2方向 1枚
    右膝  大角 2方向 1枚
    <算定方法>  左膝・・・診断料(43点)+診断料(43÷2≒22点←四捨五入)
                    +撮影料(60点)+撮影料(60÷2=30点)
                    +フィルム(大角 11.4点)
                右膝・・・診断料(43点)+診断料(43÷2≒22点←四捨五入)
                    +撮影料(60点)+撮影料(60÷2=30点)
                    +フィルム(大角 11.4点)

    
    病名 右変形性膝関節症
    左膝  大角 2方向 1枚(比較の為、撮影
    右膝  大角 2方向 1枚
   <算定方法>   診断料(43点)+診断料(43÷2×3=64.5→四捨五入→65点)
               + 撮影料(60点)+撮影料(60÷2×3=90点) 
               +フィルム(大角×2)

1枚のフィルムに対称部位を撮影した場合

1枚のフイルムに対象部位を半分ずつ(分割して)撮影する場合について。
方側だけに疾患がある場合
(例)病名 右変形性膝関節症
    左膝  大角 2分割 0.5枚(比較の為、撮影
    右膝  大角 2分割 0.5枚(左右合わせて1枚)
   <算定方法>   診断料(43点)+診断料(43÷2=21.5→四捨五入→22点)
               + 撮影料(60点)+撮影料(60÷2=30点) 
               +フィルム(大角×1)
左右両側に疾患がある場合
(例)病名 両変形性膝関節症
    左膝  大角 2分割 0.5枚
    右膝  大角 2分割 0.5枚
    <算定方法>  左膝・・・診断料(43点)
                    +撮影料(60点)
                    +フィルム 0.5枚(大角 114円÷2=57円⇒6点)
                右膝・・・・・診断料(43点)
                    +撮影料(60点)
                    +フィルム 0.5枚(大角 114円÷2=57円⇒6点)

※レセプトの記載も「フイルム 0.5枚」という方法で問題ないそうです。

関節リウマチでのレントゲンの算定

Q:関節リウマチでX-Pを撮影した場合、左右それぞれ算定できるのでしょうか?
「リウマチは一連で算定する」という人と、「左で1回、右で1回別々に算定できる」という人がいて困っています。
当院では左右別々に算定していますよ。
病名が関節リウマチだけでも特に査定されたことはありません。
(回答者 のぶさん)
左右別々に撮影して、
「比較のために撮影」
とコメントをしています。
査定されたことはありません。
(回答者 みつばちさん)

掲示板に書き込まれた質問

Q:両側母指捻挫/右手2方向・左手2方向撮影→一連に査定
両側アキレス腱炎/左足関節2方向・右足関節2方向→一連に査定
右膝半月板損傷・左膝半月切除後/左膝2方向・右膝2方向→一連に査定
両側膝内障/左膝2方向・右膝2方向→一連に査定
両側手関節炎/左手関節2方向・右手関節2方向→一連に査定
両肋骨痛/左肋骨2方向・右肋骨2方向→一連に査定

という感じで今回かなりレントゲン検査が査定されました。
一応どのレントゲンも患者様が両方痛いと言うことで撮影しました。
このような場合、左右を別々に算定できないのでしょうか??

それと、こちらのサイトでも書かれている画像診断の同一部位というのは、例えば右足と右足関節が痛いと患者様が来院した場合、レントゲンは右足2方向・右足関節2方向ではなく右足、右足関節4方向にするということですか??
いまいちわからなくて・・・
個人的な意見ですが、査定する側に悪意を感じてしまう査定ですね・・・。

あげられた例であればすべて一連ではなく、別々に算定可能であるとは思いますが、
ちなみに査定事由(ABCDなど)は何でしたでしょう?

対応についてアドバイスをするとすれば、
@院内の事情について現状を確認
・本当に両側の症状があるのか?
・保険病名を勝手につけているわけではないのか?
・担当部署(この場合は放射線技師)に確認(一連の撮影といわれているが、どうなのか?)
などなど

A査定の傾向確認
・同様の事例で査定されていない事例はあるのか?あるとすれば査定されている事例との差は何か?
・国保連・基金・保険者で対応に差はあるのか?

B保険診療ルールの確認
・通知や告示も確認してみて、同様の事例について関係しそうな何かの文章がないか?
・医師会や保険医協会などに事例を相談してみて、何か情報がないか?

以上を確認してみて、両側に症状があったことについて詳記を記載の上、再審査を行うことをお勧めします。

この手順、考え方は、どんな査定についても同じだと思います。

また再審査請求は手間ではありますが、疑問のあるときは積極的に行うことをお勧めします。
(回答者 くりぼうずさん)
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