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電子媒体保存撮影について

医療事務の初心者が電子媒体保存撮影について悩むポイントを解説しています。
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電子媒体保存撮影について
Q:レセプトに載せるコメントについてお尋ねします。
画像についてですが「電子媒体保存撮影△回」というのは、必要でしょうか?
胸部レントゲンを2方向撮影した場合ですが、撮影・診断・電子画像管理加算で286点になるのですが、電子媒体に保存してあるとその回数をレセプトに記載をしなくてはいけないように思うのですが。
電子画像管理加算の算定で電子媒体保存はわかると思います。
しかし、フィルムが無いことから審査側では撮影回数の判断ができません。撮影回数を記載すると相手に分かりやすいと思います。

少 しケースは違いますが、当院で撮影機器を全てデジタル化して胃や大腸の透視撮影の際に半切のフィルムに複数コマをレイアウトしてプリントを始めたところ、 審査機関から「フィルム枚数から換算した撮影料と整合性がありません」とお叱りをいただきました。それ以来撮影回数を記載しています。
(回答者 ぽちさん)
電子画像管理加算算定時の撮影回数の記入は、記載要領に20年4月に追加されております。
当院も以前CTは一連なので撮影回数は気にせず未記入で提出していたところ(単純に記載要領を知らなかったというのもありますが・・・)CTであっても撮影回数を記入するよう指導が来ました。

ですので、レセプトのわかりやすさというより規則として記載しなければならないようです。
(回答者 bobさん)
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