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在宅中心静脈栄養法指導管理料

経管栄養による栄養確保が困難で、高カロリー輸液剤を用いた中心静脈栄養法により栄養の確保を図った場合に算定できます。
※対象となるのはあくまで「高カロリー輸液」です。補液やビタミン剤のみの投与の場合は算定できません
 
輸液セット加算、注入ポンプ加算がそれぞれとれますが、在宅中心静脈栄養用輸液セットを1月に7組以上用いた場合、7組目以降は特定保険医療材料の「在宅中心静脈栄養用輸液セット」で算定できます。
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している場合、中心静脈注射の費用は算定できません。
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している医療機関が在宅患者訪問診療料(C001)を算定する日に行った静脈内注射及び点滴注射の費用は算定できません(※平成20年度の改正で、使用した薬剤及び特定保険医療材料に係る費用が算定できなくなりました。在宅中心静脈栄養法指導管理料に関係ない薬剤は算定可能です)

在宅中心静脈栄養法指導管理料に関する質問

4月1から毎日IVHを実施しています。輸液セットと薬剤30日分をお渡ししています。私が育休の時、仕事を引き継いでくれた方は30日分-6組分を引いて24日分として請求すると教えてくれました。合っていますか?
中心静脈栄養指導管理料の規定に以下の文があります。

在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者については、 当該保険医療機関において区分番号「C001」在宅患者訪問診療料を 算定する日に行った区分番号「G001」静脈内注射及び区分番号 「G004」点滴注射の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。

もしかすると、この薬剤料に関する規定を読み間違いされているかもしれません。
静脈注射と点滴注射の費用は算定できませんが、中心静脈に関する薬剤の算定に関しては記載されていませんので、患者さんに渡している高カロリー輸液の注射薬は14番コード(在宅の部)で全て算定可能です。
訪問診療を行った日に、別に点滴注射を行い、その中に高カロリー輸液を入れた場合は、その手技料および薬剤料は算定できませんのでご注意ください。

大学病院にて、IVHを埋め込んだ末期癌の患者様の在宅ケアを行っています。高カロリー輸液を毎日12時間でおとしています。
そこで、当院で初めてのことで、どんな風に点数を取っていいのか全くわかりません。ある程度調べてはいますが、よけいに何の点数を取っていいのかわからなくなってしまいました。在宅中心静脈栄養法管理指導を算定し、毎日往診して輸液しています。厚生省からは、毎日の往診は…と返答がありました。そこで、週に3回の訪問を行い、それ以外の日は患者様の家族の方で、高カロリー輸液を交換してもらうことになりました。こういう場合はどういった算定がよいのでしょうか?訪問時以外の輸液自体の算定も可能かどうか併せて教えていただけるとたすかります。
・在宅中心静脈栄養法管理指導料
・在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
・7組目以降の輸液セットは特定保険医療材料として在宅材料で算定
・訪問診療×実施回数
・使用した高カロリー輸液を在宅薬剤として算定
といった算定になるかと思います。
追記:「往診」と「訪問診療」は別物ですのでしっかり使い分けるようにしましょう。
   毎日の往診は入院加療が必要になると思いますよ。
訪問看護も視野にいれてはいかがでしょう?
末期の悪性腫瘍の患者さんなので医療保険で行えますし。
12時間キープということは24時間で2回交換が必要なうち、1回は本人若しくはご家族が交換されているのですよね?
当院だと週3回訪問診療+残りは訪問看護ということになるかもです。
(回答者 ぽちさん)
在宅診療の患者様で低血糖の方が夜間のみCVポートよりブドウ糖50%500MLを持続点滴を行った場合、IVHの指導管理は算定できるのでしょうか?
算定要件から言って算定できないと思います。
C104在宅中心静脈栄養法指導管理料は「これ以外に栄養の取りようがない患者~」、C105在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は薬剤が決まってい る・・・。どちらにも今回の場合当てはまりません。CVポートが設置されているということですので、何らかの薬剤は入れられていると思いますが、今回の 「ぶどう糖」については算定は出来ないでしょう。
(回答者 ヒロピーさん)
在宅で中心静脈栄養を行う患者様が退院されるときに、在宅で使用する分の薬剤を無菌製剤処理してお渡しした場合、14コードの薬剤の無菌製剤処理料は請求可能でしょうか?
いろいろ調べての私見ですのであしからず。
無菌製剤処理料は算定できないということでいかがでしょう?
【根拠】
:中心静脈栄養ということで話させていただきますと、平20.5.9の事務連絡にあるように、
「~注射手技が算定できないこととされる場合であっても算定できる」とされているが、入院基本料に包括される注射手技料についても無菌処理が算定できるということか?
『従来の無菌加算と同様算定できない。点滴注射の手技料が算定できない場合等において算定できるよう変更したものであり、入院料に包括される注射手技は算定できない。』
ここから、無菌製剤処理料は注射手技に対する加算的な考えがあると判断しました。
よって、在宅では注射手技が発生しないので算定は出来ないという結論!
いかがでしょうか?
ちなみに在宅の悪性腫瘍の場合は、通知の(2)に記載があるように、「常勤の薬剤師が~投与経路、投与速度、投与間隔等を確認を行ったうえで~」とある以上、在悪では算定要件を満たさないと判断します。
(回答者 ヒロピーさん)
大学病院で、IVHを埋め込んだ末期癌の患者様の在宅ケアをすることとなりました。当院では初診になられ、退院と同時に訪問看護指示書(点滴指示)を外部 のステーションに依頼し、24時間輸液をおとします。当院の訪問診療は週1回で、後は訪問看護に依頼しています。今現在は、高カロリー輸液とビタミン剤を 7日分渡しています。輸液ラインは前病院からの手持ちがあり、なくなれば当院より支給になっています。当院では、今まで算定したことがなく、どのようにし て点数を取っていいのかわかりません。
在宅医療のC104在宅中心静脈栄養法指導管理料及び、C161注入ポンプ加算の算定になると思います。
輸液用器具及び輸液ラインなどについては、C160在宅中心静脈栄養法輸液セット加算で算定します。
尚、ひと月に7セット以上使用する場合は、特定保険医療材料として請求可能です。
(回答者 くりぼうずさん)
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定患者についてです。
月の途中で肺炎になり、点滴加療が必要となりました。
肺炎に対しての点滴注射を訪問看護ステーションに依頼、点滴指示書発行。
このようなケースの場合、中心静脈栄養法指導管理料算定患者は在宅患者訪問点滴管理指導料は算定できないとなっていますが、
肺炎に対しての薬剤料も算定できないのでしょうか。
(2016/8/2)
以前同じケースがあり薬剤料を算定しましたが、特に問題なかったです。
(回答者 さくらさん)

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