最高で31日になります。
酸素吸入を実施している間は減点されていないようですね。
少なくとも当県ではですが。
(回答者 ぽちさん)
当方では(東京都です)基金はぽちさんと同じくです。
>酸素吸入の実施日数と同じ日数で算定しています。
>最高で31日になります。
>酸素吸入を実施している間は減点されていないようですね。
ただし国保連はひと月内に10回以上あたりで査定される場合があります。
31回→14回
11回→8回
22回→15回
こんな感じで、一律の基準は見出せませんが、レセプトから読み取れる範囲で、
審査側が何らかの判断をしているようです。
ちなみに、
「審査の基準を明らかにして、それに基づきご指導頂ければ、それに則した算定をこちらも行えるのですが・・・。」
とお伺いを立てても、それはできない?(そんな基準はないということか?)の一点張りでした。
でも月によっては査定されないこともあるんですよね~。
ちなみに経皮的動脈血酸素飽和度について、再審査は15回挑戦しましたが、結果は3勝12敗と惨敗でした(爆)
近いところでは呼吸心拍監視(14日超)についても、10~14,5回くらいを目処に査定されますが、
そちらは再審査請求の結果は17回挑戦で、6勝11敗です・・・。
点数要件にはない基準なんだから、せめて基準を明確にしてもらわないと、対応なんかできませんよね。
(回答者 くりぼうずさん)
これは何か根拠があるのでしょうか?
ちなみに国保連合会だけのことで支払い基金は査定されていません。皆さんのところはどうでしょうか?
(2016/9/26)
(1) 経皮的動脈血酸素飽和度測定は、次のいずれかに該当する患者に対して行った場合に算定する。
ア 呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であって、酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療法を現に行っているもの又は酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療法を行う必要があるもの
となっています。
これが算定根拠となっていると思います。
逆に言うと、上記を満たしていても査定されるのはちょっと問題かと思います。
きちんと減点理由を示して貰ったほうがいいと思います。
ちなみに当県では減点されておりません。
こういう場合よく言われる理由に
「規定(都道府県国保連ごとの内規)で決まっている。」
というものがあります。
まぁふざけた理由なんですけどね。公に通知していない規定が根拠なんて。。。
頑張ってください!
(回答者 ぽちさん)
依然、同様の査定を受けたことがあり問い合わせしたところ医師の判断で不要と見なされたとのことでした。目安としては14日前後であれば認められるかも…との曖昧な答えで、もしそれ以上の日数算定場合は詳記をとの返答でした。
都道府県によって異なるんね。
(回答者 ほみこさん)
酸素投与なしの経皮的動脈血酸素飽和度測定(SpO2)の算定
医療の現場でよくあるパターン
経皮的動脈血酸素飽和度測定の適応疾患は、「呼吸不全、心循環不全、貧血、敗血症、肝不全」となっています。
しかし酸素投与なしの経皮的動脈血酸素飽和度測定の請求については、都道府県別また社保か国保によって扱いが大きく異なるようですね・・・
例えば、同じ都道府県でも「社保では、呼吸不全などをきたす疾患には1回だけ認めるが、国保では酸素投与をしていない場合は認めない」など、扱いはさまざまなようです。
請求を行う前に、社保連合会と国保連合会それぞれに「酸素吸入なしの経皮的動脈血酸素飽和度測定は認められますか?」と問い合わせてみて下さい。
手軽に行なえるので医師としては「とりあえず見てみる」といった感覚で気軽に測定してしまいます。
酸素吸入を行なっているのであれば「呼吸不全疑い」であっても経皮的酸素飽和度測定の算定は可能だと思います。
診療の流れとしては、「明らかなチアノーゼがあるor血ガス測定などで低酸素が認められる(疑われる)」→「酸素吸入」→「観察のため経皮的酸素飽和度測定」というのが一般的ではないでしょうか?
レセ記載としては、在宅酸素療法を行なっていないのであれば数値の記載は求められていません。
症状詳記の一環として記載する分には問題無いと思います。
(回答者 ぽちさん)
酸素を吸入していなくても、呼吸不全・循環不全で算定で算定できます。
(回答者 ムーンチャイルドさん)
※地域差があるようなので、両方のご意見を掲載させて頂きました!
「自分の地域ではどうなんだろう」と思われたら、各厚生局にお問い合わせくださいませ。

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