解釈にも椎間と椎弓は4を超えてはいけないの加算部分ですが、この4を超えての解釈で
特に椎弓についてのカウント 数の数え方ですが
骨に突っきしたところがありますが、これが右側と左側にあり(椎弓が)これが1対と考えて加算の計算するべきか
それとも箇所と考えて右側1箇所左側1箇所計2箇所の椎弓切除と考えるのか
ここの部分がわかりません。
(2021/1/30)
特に椎弓についてのカウント 数の数え方ですが
骨に突っきしたところがありますが、これが右側と左側にあり(椎弓が)これが1対と考えて加算の計算するべきか
それとも箇所と考えて右側1箇所左側1箇所計2箇所の椎弓切除と考えるのか
ここの部分がわかりません。
(2021/1/30)
お尋ねの件ですが、解剖学的に棘突起、横突起、上下の各関節突起をまとめて椎弓と考えますので、同じ椎体内は、併せて1椎弓となります。
(回答者 セイユー さん)
(回答者 セイユー さん)
後方又は後側方固定5椎間の査定された原因
今回腰部脊柱管狭窄疾患で、K142の術の後方又は後側方固定術を5椎間
で実施しました。
算定は、32890+16445×4+3630=102300点
が審査後査定されて
3椎間で算定では?65780+3630=69410点で算定ですよ
と国保連から減点され
5椎間→3椎間にしなさいの考え方が
意味わからない状況であります。
(2021/4/18)
で実施しました。
算定は、32890+16445×4+3630=102300点
が審査後査定されて
3椎間で算定では?65780+3630=69410点で算定ですよ
と国保連から減点され
5椎間→3椎間にしなさいの考え方が
意味わからない状況であります。
(2021/4/18)
1 椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を追加するごとに、追加した当該椎間又は当該椎弓に実施した手術のうち主たる手術の所定点数の 100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は椎間又は椎弓を併せて4 を超えないものとする。
(回答者 ゆうさん)
(回答者 ゆうさん)
文面で、5椎間とあるのですが、実際に手術をおこなったのは3椎間なのででしょうか。
もし、5椎間なら、1椎間目は所定点数で、2椎間目から5椎間目(合計4椎間)までは所定点数の1/2を全て加算できるので、減点は誤りですが。
また、3630点というのはK930の加算のことですよね。
椎間の数を数えるので、5椎間なら最低でも6椎弓の間の椎間になります。
(回答者 セイユー さん)

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