この度整形外科の中でも細かい部分で医師と解釈が合わず困っております。
母指のMP関節、IP関節の二箇所を別皮切で【K079.3】靭帯断裂形成手術を行っているので、それぞれで算定できると医師の判断です。
しかし私は複数手術に係る費用の特例に該当し【指2】の1指ごとに算定できると但し書きがある点から、関節ごとではなく指ごとで1回分の手術料のみの算定となると考えます。
医師は別皮切なので該当しないと,,,。
どちらの解釈が正しいのか、お手数ですがご教授いただけたらと思います。
(2018/5/24)
母指のMP関節、IP関節の二箇所を別皮切で【K079.3】靭帯断裂形成手術を行っているので、それぞれで算定できると医師の判断です。
しかし私は複数手術に係る費用の特例に該当し【指2】の1指ごとに算定できると但し書きがある点から、関節ごとではなく指ごとで1回分の手術料のみの算定となると考えます。
医師は別皮切なので該当しないと,,,。
どちらの解釈が正しいのか、お手数ですがご教授いただけたらと思います。
(2018/5/24)
手術の「通則14」の解釈ですね。よく読まないといけないところです。
お尋ねの場合、近接部位なので、「同一皮切により行い得る範囲」となると思われますので、Handさんのおっしゃる通り、それぞれ算定できないと考えられます。
なお、骨折観血手術や関節形成手術などは、同一指内であってもそれぞれの骨又は関節ごとに算定できるので要注意です。
((回答者 ひできさん)
お尋ねの場合、近接部位なので、「同一皮切により行い得る範囲」となると思われますので、Handさんのおっしゃる通り、それぞれ算定できないと考えられます。
なお、骨折観血手術や関節形成手術などは、同一指内であってもそれぞれの骨又は関節ごとに算定できるので要注意です。
((回答者 ひできさん)
整形外科のオペの手技で教えてください。前十字靭帯再建術のオペ手技は、点数本の靭帯断裂形成手術の十字靭帯で算定すればいいのでしょうか。
(2018/4/6)
(2018/4/6)
その通りです。
なお、全手術患者に文書で手術内容の説明と、手術件数の院内掲示が必要ですので注意してください。
特掲診療の施設基準の「医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第2章第9部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準」をご確認ください。
(回答者 ひできさん)
なお、全手術患者に文書で手術内容の説明と、手術件数の院内掲示が必要ですので注意してください。
特掲診療の施設基準の「医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第2章第9部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準」をご確認ください。
(回答者 ひできさん)

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