記事内に広告を含む場合があります。

入院中の他医受診に伴う投薬

出来高の病院に入院している患者さんが、他医受診の案内(入院基本料等記載の用紙)を持参して来院されました。
調べたところ内科・整形外科等の病院のようで、当院では脳外科に受診されている患者さんでした。
「専門的な診療に特有な薬剤」とはがん治療等を指すものと認識していたので、入院先の病院で投薬していただくよう連絡したところ、「入院料は減算で算定し、他医受診先より処方してもらっている。今まで査定されたことはない」と言われました。
「専門的な診療に特有な薬剤」とは診療科が違えば自院にはない専門的な診療として投薬が可能なのでしょうか。 (2020/1/4)
お尋ねの件ですが、「専門的な診療に特有な薬剤」については特に規定されていませんので、医師の判断になろうかと思います。
先方のおっしゃる通り、入院料を減額していれば査定を受けることはまずありません。
よって、受診先では診療情報提供書及び算定している入院料・診療科を文書で確認し診療録に添付しておきましょう。
レセプトの記載は、ご存知のことと思いますので、割愛します。
(回答者 ひできさん)

コメント

タイトルとURLをコピーしました