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投薬に対しての病名(トコフェロールニコチン酸エステルカプセル)

先日 再審査結果通知書が送付された件でご質問です。
リマプロストアルファデクス錠5μg 3錠
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg 3カプセル
上記薬剤の院外処方箋を発行しました。
レセプトには病名を脊柱管狭窄症の傷病名をつけて請求したところ
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg 3カプセルがA事由で減点されました。
上記薬剤は1剤9点で低薬価薬剤で、また傷病名が必要な薬剤でもないのでその旨を記入して再審査請求を提出しましたが、原審どおりで返ってきました。
国保連合会に問い合わせたところ、患者様がリマプロストアルファデクス錠5μg 3錠を先発品を希望されオパルモン錠5μg 3錠が調剤されており、薬価が1剤21点のため傷病名が必要とのことでした。
私は「一般名処方を行った場合の多剤投与の種類の計算において該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなす」とあるので、傷病名の記載においてもこの規定が適用されると思っていたのですが、確かに傷病名の記載についての解釈に一般名処方をした場合の記載はありません。
ですが、先発品の調剤が行われたかどうか医療機関ではわかりません。
国保連合会は調剤レセプトで審査をするしかないとのことですが・・・。
皆さんの医療機関ではこのような事例はありますか。また、どのように対処していらっしゃいますか。教えてください。
(2017/5/13)
逆な考え方をすれば、脊柱管狭窄症の患者さんに
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg
を処方された理由は何でしょうか。
何らかの明確な疾患があり、ユベラNを処方してもしなくても、病名がついていることに問題はないですが、脊柱管狭窄症であれば、点数云々の前に、適応がありません。
査定や増減点には地域のルールが存在することがありますが、適応がない薬剤であれば、保険診療であれば処方できない、になります。
(回答者 もんさん)

 

当院では基本的に投与された薬剤に対して傷病名を付すようにお願いしていますので、ご質問のようなケースは経験がありません。
もし、同様のケースに遭遇したら「やっぱり病名が必要なんだな」と受け取り、以降同様の減点を受けないように対応していくと思います。
ちなみにトコフェロールニコチン酸エステルには複数の適応症があるため投与理由の類推が難しいので、傷病名を省略しないほうがいいのではないでしょうか?
(回答者 ぽちさん)

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