記事内に広告を含む場合があります。

1回の受診で処方箋を2枚発行した場合

診療時間終了間際に受診された方がおられ、点滴を行ないました。
時間がかかるので家族の方に処方せんをお渡しして薬を取りに行っていただきました。
ところが、点滴中に病態が悪くなり処方の追加がありました。
先に、薬を取りに行ったところの薬局はもう閉まっており、まだ開いていたところの薬局に問い合わせをしたところ「病態変更で処方せんを発行してください」といわれました。
1度の診療で、2枚の処方せん発行はOKなのでしょうか?薬局が違うのでそうするしかない・・のでしょうが。
こういう場合は、レセプトにどのようにコメントを入れたらいいのでしょうか?
診療点数早見表のP321の処方箋料の算定(2)に
同一の保健医療機関が一連の診療に基づいて、同時に2枚以上の処方箋を交付した場合は1回として算定する。
・・・とあります。
レセプト及び処方箋にも薬局が言われているように「病態変更のため」のコメントを入れ、処方箋料の算定を1回にされてはいかがでしょうか。
コメントは審査側が納得できれば良いので、あまり難しい言葉より分かり易く入れておけば良いと思いますが。
(回答者 醍醐さん)
当医院は院外処方で風邪薬と血圧の薬を処方した患者様が薬局で血圧薬の在庫が無い為別の薬局ならあるのでそちらへ行ってくれと言われたと。他の薬局へは時間がないので行けないから処方せんを2枚に分けて欲しいと要望がありました。
実日数は1日なのに調剤は2回になりますが
同日再診でもないのにそんな事が出来るのでしょうか?
患者様には可能なのかわからないが過去に経験がないのでとお断りしたものの、間違ってはいないか点数表も調べたのですが載ってなくて。教えて頂きたく書き込み致しました。
(投稿日 2016/11/24)
私は経験がありませんが、調べてみたところこんなコラムを見つけましたので以下に引用します。
読む限りは、きちんとコメントをつけて、処方箋料を1回分にしておけば問題ないのではないでしょうか。

医療事務サポートスマイルのレセプト業務・医療事務業務に役立つコラム
本日は『1回の受診で処方箋を2枚発行』した場合についてお伝えします
同一保険医療機関で、同一患者に同時に2枚の処方せんを発行してもいいか?
なぜかと聞いて見ると、定期的に出るお薬とは別に臨時でお薬が出たとのこと
そのお薬は、定期薬を頂いてA薬局には無く、取り寄せになる。
明日にならないと飲めないとの事。
B薬局に問合わせて見るとすぐに用意が出来るとのこと
なので、定期薬はA薬局、臨時薬はB薬局と2枚の処方箋を作成しました
通知には
『同一の保険医療機関が一連の診療に基づいて、同時に、同一の患者に2枚以上の処方せんを交付した場合は、1回として算定する。』
とあります
2枚出してはダメとは書いてないので、出すことにしました
もちろん、処方せん料は1回のみです
レセプトに一言『臨時投薬のため』などのコメント入れると良いかなあと思います
「医療事務サポート スマイル」より引用

特定疾患医療受給者に対する院外処方せんの扱い

特定疾患医療受給者証をお持ちの場合、指定を受けている疾患に対する投薬は全て公費として扱われます。(一部負担金については、その患者さまによって異なります)
院内処方では、「この薬は公費対象」「この薬は公費対象外」と振り分けることができますが、院外処方では、その振り分けが困難です。
勤務先では、処方せんを2通(公費番号が入った処方せんと入っていない処方せん)発行し、処方せん料は1回分だけ公費で算定しています。
その旨をレセプトに記載した方が◎ですね。
※1枚の処方せんで公費分と公費外分を処方しているところもあるそうです!

保険が社保+特定疾患(51)を持っている患者さんで、
当日特定疾患(51)の薬と風邪薬が処方された場合、1枚の処方箋ではなく、特定疾患(51)の処方箋と、風邪薬の処方箋との2枚に分けた方が良いのでしょうか?
薬局より分けて処方して下さいと言われましたが、1枚の処方箋なのか、2枚と分けた方が良いのか、皆様のご意見お聞かせ下さい。
調剤薬局としては、1枚のレセプト上で社保単独分と51併用分を区分して請求を行うことになるので、処方箋も1枚でよいと考えます。
ただし、51適用分には「51公費対象」などのコメントをつけるべきと考えます。
当院でも同様の部分公費に関してはこのような処理を行って処方箋を発行しています。
(回答者 miyabiさん)

 

当院では、一枚の処方箋に印字をしており、公費外の薬剤には下線を引き、「下線のある薬剤は公費適応外」などのコメント記載をしています。
(回答者 Milkさん)

同日に健康保険と労災で それぞれ処方せんを発行する場合

健康保険と労災保険、健康保険と自賠責保険
このように、保険併用で同時診察を行うことがよくあります。
保険併用で同時診察を行い処方せんを発行する時、「健康保険での治療で処方せんを1通、労災保険での治療で処方せんを1通」など、処方せんを分けて発行しなくてはなりません。
この場合、処方せん料をそれぞれで算定できるわけではありません。
保険併用での受診の場合、「診察料や処方せん料等、重複するものについては主たる保険のみで算定する」決まりがあります。
したがって、労災保険で診察料や処方せん料を算定する場合、健康保険ではこれらの点数は重複して算定することができません。
(健康保険の処方せんの摘要欄に、「同日に労災で処方せんを発行」等のコメントを入れた方がベター)

コメント

タイトルとURLをコピーしました