在宅時医学総合管理料の『イ 別に厚生労働大臣の定める状態の、別表第8の2の1真皮を越える褥瘡』ですが、この『越える』の解釈は『至る、達する』と考えていいのでしょうか?
真皮を越えて皮下組織にまで達していないと算定できないのでしょうか?
(2019/10/28)
真皮を越えて皮下組織にまで達していないと算定できないのでしょうか?
(2019/10/28)
訪問看護でも同様の規定があり、訪問看護ではNPUAP分類Ⅲ度又はⅣ度か、DESIGN-R分類D3、D4又はD5とされています。
なので、「真皮を越えて皮下組織にまで達した」場合に該当すると考えれます。
(回答者 嘴広鸛 さん)
なので、「真皮を越えて皮下組織にまで達した」場合に該当すると考えれます。
(回答者 嘴広鸛 さん)
嘴広鸛さんのおっしゃるとおり、真皮を超える褥瘡とは、「真皮を超えて皮下組織以下」に達した状態をいいます。
現在では、褥瘡評価としてDESIGN-R(デザインアール)を使用しており、「D3」以上の褥瘡が該当します。
(回答者 ひできさん)

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