在宅時医学総合管理料を算定している方に対する、膀胱留置カテーテル、気管カニューレの請求について
手技料はとれないとしても、材料費は請求できるのでしょうか。医師が訪問診療の際に交換した場合と訪問看護に依頼した場合で取り扱いに違いがあるのでしょうか。
(2019/6/21)
手技料はとれないとしても、材料費は請求できるのでしょうか。医師が訪問診療の際に交換した場合と訪問看護に依頼した場合で取り扱いに違いがあるのでしょうか。
(2019/6/21)
お尋ねの件ですが、在宅時医学総合管理料の通知(9)のなお書き以下のとおり、特定保険医療材料は算定できます。
訪問看護ステーションに指示する場合は、訪問看護指示書により交換時期を指示し、必要な特定保険医療材料を渡します。
その際、渡した特定保険医療材料は算定できます。(診療実日数は0)
なお、在宅寝たきり患者処置指導管理料は包括されますが、必要な衛生材料、保険医療材料(採尿バッグ、クランプ、接続管)も渡す必要があります。
(回答者 ひできさん)
訪問看護ステーションに指示する場合は、訪問看護指示書により交換時期を指示し、必要な特定保険医療材料を渡します。
その際、渡した特定保険医療材料は算定できます。(診療実日数は0)
なお、在宅寝たきり患者処置指導管理料は包括されますが、必要な衛生材料、保険医療材料(採尿バッグ、クランプ、接続管)も渡す必要があります。
(回答者 ひできさん)
捕捉
40で請求すると痛い目をみますので病院の感覚で請求したら駄目ですよ
(回答者 ゆうさん)

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