住民健診等で再検査依頼があり受診された患者さんの件です。
当院にて検査され健康センターに結果を郵送するようになってます。
この時の結果について診療情報提供料は算定できるのででしょうか?
(2017/9/15)
当院にて検査され健康センターに結果を郵送するようになってます。
この時の結果について診療情報提供料は算定できるのででしょうか?
(2017/9/15)
お返事、ということになると思いますので、診療情報提供料は算定できないと思います。
(回答者 もん さん)
(回答者 もん さん)
診療情報提供料が算定できる医療機関以外の情報提供先施設に「市町村、保健所、精神保健福祉センター、
指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター」と記載されているので、一見、算定できるの?と思いますが、「保健福祉サービスを行う場合に算定するもの」の規定があります。
したがって、
市町村健診などで精密検査が必要になり、精密検査を実施しその結果を市町村に報告した場合など・・・市町村や保健所に単に報告だけを行った場合は算定できません。

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