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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

問1 対面診療において、精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、どのような取扱いとなるか。
(答)新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の 147 点を月1回に限り算定できることとする。
→厚生労働省さんお疲れ様です。精神疾患は特定疾患ではありませんが…
(2020/4/24)
精神は専門外なのでわかりませんが、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料なども元々147点という点数が存在しないところを、診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)で算定できるようにすると通知していることから、通院・在宅精神療法も同じように特例の点数を設けたのではないかと思いました。
(回答者 パンドラさん)

 

貴重な情報ありがとうございます。
当院では以下のような算定をする予定です。
4月1日 精神科受診
 再診料73点+通院・在宅精神療法
4月25日 電話にて当該計画に基づく精神療法を行う
 電話再診73点+特定疾患療養管理料(100床未満)147点
まぁタヌキおやじさんのおっしゃるとおり、なんか違和感あります。特定疾患療養管理料算定とともに「電話にて当該計画に基づく精神療法を行う」などのコメントをいれといたほうがよいかもしれません、
(回答者 セレさん)

 

B000-00慢性疾患の診療(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)147点 
施行日:令和2年4月1日
請求コード113032850
病床数関係なしでこのコードで請求ということなんですね。
上記URLとなります。
診療報酬情報提供サービス
https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/paMenu/doPaDetailSp&20200410%20&20200401%20&9%20&005%20&
(回答者 タヌキおやじさん)

 

ころころ変わるから分かりにくいですよね。4/24の資料によると、
(12)初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について 時限的・特例的な対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、初診料214点を 算定できることとした。また、その際、医薬品の処方を行い、又は、ファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、 処方料、処方箋料、調剤技術基本料、又は薬剤料を算定できることとした。 また、保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信機器を用いて服薬指 導を行う場合について、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料を、(その他の要件を満たした場合)薬剤服用歴管理指導 料等を算定できることとした。 さらに、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について、電話や情 報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、管理料等を算定していた 患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、月1回に限り147 点を算 定できることとした。
となっています。揚げ足をとるなら、今回初診の方は、1ヵ月経過したら何を算定するんですかね?やっぱり「情報通信機器を用い た場合」の管理料ですかね?
(回答者 るっちさん)

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