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通院精神療法減算と処方箋の減算

通院精神療法減算と処方箋の減算についての質問です。
精神科に務めています。
支払基金よりいきなり大量の減点や返戻が来るようになりました。
一人の例でいいますと、
処方は、
睡眠薬3種類
抗うつ薬3種類の処方です。
処方箋については
当院の医師は、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師であり、Eラーニングも済ですが今回、睡眠薬も3種類投与したため、処方箋料は向精神薬多剤投与に該当すると思われ28点を算定。
通院精神療法に関しては、抗うつ薬を3種類投与していますが、
1 当該保険医療機関における3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低いこと。
2 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。
3 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。を全て満たしているため、30分以内の330点で算定したところ、
支払基金より、処方箋が28点のときは通院精神療法は165点
処方箋が68点のときは、330点で算定と言われてしまいました。
そのことが理解できずにいます。
理由もたずねましたが、点検のチェックでPCが通院精神療法も減算ではないですか?と尋ねてくるためという解答でした。
私の解釈が間違えているのでしょうか?
処方箋が28点で、通院精神療法は30分以内330点はあり得ないのでしょうか?
(2021/2/19)
再審査でよろしいかと存じます。精神科はあまり得意ではないので、わかりにくい説明になるかも知れませんが、ご了承ください。
このご質問については、私も不安なところがありますので、他の方からのご意見もぜひお聞きしたいと存じます。
レセプトの記載要領に、処方箋料「1」の減算理由について明記されていないので、支払基金が理由をチェックしきれていないと思われます。
今回お尋ねのケースは、抗うつ薬3種類で除外規定(処方料の通知(3)アの(ニ))を満たしていても、睡眠薬3種類が処方されているので、処方料の通知(3)アの(イ)から(ハ)の除外規定を満たさない限り、処方箋料は「1」の28点で算定することになります。
問題は、通院精神療法の減算に該当するかどうかですよね。
お尋ねのケースの場合、「注6」に睡眠薬の記載がないため、処方箋料の減算とは異なり、3種類の抗うつ薬で除外規定を満たしているので、減算しなくてもよいと考えます。
おそらく支払基金では、処方料が減算されているので、通院精神療法の「注6」を満たさないとしてロジックを組んでいるのではないでしょうか。支払基金も、ワーニングが出た時点で理由を確認すべきと思いますが、解釈誤りのことがありますので、諦めずに再審査しましょう。
(回答者 セイユー さん)

 

【その後】
何度も支払基金に説明し、結局、私の解釈があっているという結論になりました。
国保連合会も私と同じ回答でした。
自信がなかったので、セイユーさんに回答いただき、とてもこころ強かったです。
(質問者さんより)

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