今年の3月に捻挫にて労災受診された方がいらっしゃるのですが
4月23日に仕事が忙しいので薬を多めにほしいということで
2週間分の痛み止めと湿布を処方し、
薬がなくなったら再度受診の指示を医師より出しました。
そのため4月分のレセプトは継続で請求しました。
ところが、5月に一度も受診されず今日になってから受診したため、
医師に確認したところ、間が空きすぎて怪我が原因で痛いのか
日頃の勤務の疲労で痛いのか因果関係がはっきりしないということで
診察をお断りすることになったのですが、(医師からその旨は説明しました。)
このような状況の時、皆様の病院でどういう対応をしていますか?
4月分のレセプトは継続にしていて、5月請求なく、6月にまた労災扱いとうことは
問題なくできるのでしょうか?
確かに今回は薬がなくなったらというあいまいな指示で
明確に次はいつくるようにという説明をしていなかった当院にも非があると思うのですが
いままで労災で通院中の患者さんが1か月以上間を開けて来院しないということがなかったため、こちらにて質問しました。
(2019/6/7)
4月23日に仕事が忙しいので薬を多めにほしいということで
2週間分の痛み止めと湿布を処方し、
薬がなくなったら再度受診の指示を医師より出しました。
そのため4月分のレセプトは継続で請求しました。
ところが、5月に一度も受診されず今日になってから受診したため、
医師に確認したところ、間が空きすぎて怪我が原因で痛いのか
日頃の勤務の疲労で痛いのか因果関係がはっきりしないということで
診察をお断りすることになったのですが、(医師からその旨は説明しました。)
このような状況の時、皆様の病院でどういう対応をしていますか?
4月分のレセプトは継続にしていて、5月請求なく、6月にまた労災扱いとうことは
問題なくできるのでしょうか?
確かに今回は薬がなくなったらというあいまいな指示で
明確に次はいつくるようにという説明をしていなかった当院にも非があると思うのですが
いままで労災で通院中の患者さんが1か月以上間を開けて来院しないということがなかったため、こちらにて質問しました。
(2019/6/7)
お尋ねのケースですが、診療継続の必要性の説明が曖昧ですね。
4月23日に2週間分の処方があり、薬が無くなっているはずなのに受診していない時点で、
その後の診療は初診でよろしいかと存じます。なお、診療録に患者が診療を任意に中止した旨を残しておきましょう。
6月の診療時に医師が説明しているので、その分は労災でよろしいかと。
なお、診療録に説明した内容の記載と病名整理をお忘れなく。
労災や自賠責など、補償が関係するものについては、医学的な治療見込みをきちんと説明の上、診療録に記載しておくことです。
特に、次回の受診指示など、継続診療が必要と医学的に判断した場合は、具体的な日付も説明したおくことが必要と考えます。
(回答者 ひできさん)
4月23日に2週間分の処方があり、薬が無くなっているはずなのに受診していない時点で、
その後の診療は初診でよろしいかと存じます。なお、診療録に患者が診療を任意に中止した旨を残しておきましょう。
6月の診療時に医師が説明しているので、その分は労災でよろしいかと。
なお、診療録に説明した内容の記載と病名整理をお忘れなく。
労災や自賠責など、補償が関係するものについては、医学的な治療見込みをきちんと説明の上、診療録に記載しておくことです。
特に、次回の受診指示など、継続診療が必要と医学的に判断した場合は、具体的な日付も説明したおくことが必要と考えます。
(回答者 ひできさん)
あの後、医師より今日に関しては請求はしなくていいといわれました。
診察室に入ったとはいえ上記の説明しかしていないということ
4月分のレセプトを継続にしているとはいえ、5月分の請求はないまま、
6月分を請求することに対し違和感を感じるということ、
それが労基的に問題ないのか懸念するということ、
患者さんが完全に納得したわけではないことから
請求なしという結論になったようです。
同じような質問を繰り返してしまいますが、
今回のように、継続でレセプト請求した翌月の請求がないのに
翌々月は請求するということは普通にあることなのでしょうか?
また、医師が懸念しているように労基的には問題ないものなのでしょうか?
(質問者さん)
「患者さんが納得したわけではない」ということですが、労災を適用するかは労基であって医師ではありません。
会社側が労災による請求をしているので、医師として医学的な見地から診療すればよいと考えます。
患者さんによっては、平気で医師の指示を無視する人がいますので、診療間隔が大きく空く場合もあります。
診療方針に従わない、無理な要求をするなど診療の妨げになると判断した場合には、それこそ労基へ報告すればよろしいかと存じます。
なお、今回のケースは、後処理が大切です。
医師としては、4月の時点で継続にしているわけですから、最終的に診療を終了するまで継続しているとして取り扱われます。
先生として違和感があるのでしたら、早めに労基へ相談されたほうがよろしいかと存じます。
(回答者 ひできさん)

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