Ⅱ.算定期間が決められていない区分 区分2
[29]悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。)
についての、質問です。
医療用麻薬等になっていますが、麻薬をしようしなくても薬剤投与による疼痛コントロール
をしていれば、区分2に該当しますか。
(WHO’s pain ladderに定められる第2段階以上のものを使用している。)
(2019/8/29)
[29]悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。)
についての、質問です。
医療用麻薬等になっていますが、麻薬をしようしなくても薬剤投与による疼痛コントロール
をしていれば、区分2に該当しますか。
(WHO’s pain ladderに定められる第2段階以上のものを使用している。)
(2019/8/29)
療養の医療区分「29」の件ですね。
「WHO’s pain ladderに定められる第2段階以上のもの」とは、弱オピオイド系鎮痛薬を使用するものですので、ペンタゾシンやトラマドール、コデインなどが該当します。
ラダーに示された薬剤を使用して、基本5原則を遵守して以下がなされている日が該当します。
①症状経過と現状が十分把握されている
②疼痛コントロールと診療、看護計画が作成されている
③QOLに十分な配慮がなされている
④緩和ケア計画が作成され、対応がなされている
ラダーに示された薬剤を確認すること、前記①~④がなされていることを診療録で確認する必要があります。
なお、現場にも評価内容を周知して理解を求めることも重要ですね。
(回答者 ひできさん)
「WHO’s pain ladderに定められる第2段階以上のもの」とは、弱オピオイド系鎮痛薬を使用するものですので、ペンタゾシンやトラマドール、コデインなどが該当します。
ラダーに示された薬剤を使用して、基本5原則を遵守して以下がなされている日が該当します。
①症状経過と現状が十分把握されている
②疼痛コントロールと診療、看護計画が作成されている
③QOLに十分な配慮がなされている
④緩和ケア計画が作成され、対応がなされている
ラダーに示された薬剤を確認すること、前記①~④がなされていることを診療録で確認する必要があります。
なお、現場にも評価内容を周知して理解を求めることも重要ですね。
(回答者 ひできさん)
療養病棟の医療区分2に「頻回の血糖検査をしている状態」とあります。
検査日から3日間とありますが、毎日状態を満たしている場合の算定は
3日間算定し1日間空けて再度3日間算定し1日間空けることになるのでしょうか?
もしくは毎日が起算日になるので毎日算定可能でしょか?
(2020/2/3)
検査日から3日間とありますが、毎日状態を満たしている場合の算定は
3日間算定し1日間空けて再度3日間算定し1日間空けることになるのでしょうか?
もしくは毎日が起算日になるので毎日算定可能でしょか?
(2020/2/3)
この項目の条件は、
「1日3回以上の血糖測定」をした日から3日間 です。
よって、一連となる3日間の翌日に1日3回以上の血糖測定をしなかった場合は該当しません。
その翌日に1日3回以上の血糖測定をすれば、その日から3日間は該当します。
(回答者 ひできさん)
「1日3回以上の血糖測定」をした日から3日間 です。
よって、一連となる3日間の翌日に1日3回以上の血糖測定をしなかった場合は該当しません。
その翌日に1日3回以上の血糖測定をすれば、その日から3日間は該当します。
(回答者 ひできさん)
(上記の質問の続き)条件を満たしていれば毎日該当することもある
ということですよね?
ということですよね?
お察しのとおりです。
普通に考えて、1日3回以上の血糖測定が必要な患者さんは、それなりの治療をしているはずです。
単発的に1日に複数回の血糖測定をすることは、あまりないのではないでしょうか。
(回答者 ひできさん)
普通に考えて、1日3回以上の血糖測定が必要な患者さんは、それなりの治療をしているはずです。
単発的に1日に複数回の血糖測定をすることは、あまりないのではないでしょうか。
(回答者 ひできさん)

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