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Q:ニコチン依存症管理料を算定するにあたって、TDSの合計点がたりず、でも本人が禁煙治療を希望する場合、全て初診料やニコチン依存症管理料や処方箋料は自費にて請求ですか? |
A:初診料や処方せん料を自費で徴収するのは、OKです。
しかし「ニコチン依存症管理料」を自費徴収するのは・・・?
あくまで私の考えです。
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(投稿者 ダンゴ) |
A:う〜ん、算定要件を満たしていないということで保険請求は無理、とすると自費請求になりますね。
「ニコチン依存〜」はあくまでも保険上の名称ですので、自費となれば何という指導料でも管理料でも算定は可能ですよね?
質問のとおり、再診料(11)から処方箋料(80)まで全て自費で請求という事になります。
早く混合診療が認められるといいですね!
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(投稿者 ヒロさん) |
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