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医療事務質問&解答
薬剤を有料老人ホーム施設へ渡し、施設看護師が点滴を行う場合

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Q:看護師が配置されている有料老人ホームの入所者への点滴について教えてください。
薬剤を有料老人ホームの施設へ渡し、施設看護師が点滴を行うことは可能ですか?(普段は定期的に訪問診療を行っています。)その場合どのようなレセプト請求になりますか?
(投稿日 2007/2/2)
A:
「薬剤料のみの請求」では?
「薬剤料のみの請求」については、算定できません。
「在宅患者訪問点滴注射管理指導料+薬剤料の請求」では?
「在宅患者訪問点滴注射管理指導料+薬剤料の請求」では、施設の看護師に対して算定できる点数ではないのでダメ。

結局のところ、施設の看護師に点滴を行わせる場合は「薬剤の持ち出し=サービス」となるそうです。

あくまで何か算定しようと思ったら、
(1)施設の看護師を使わず自院の看護師を施設に向かわせ、
  「在宅患者訪問看護・指導料+在宅患者訪問点滴注射管理指導料+薬剤料の請求」
   とする。
(2)訪問看護ステーションに依頼し、訪問看護ステーションに点滴の指示を出し
   「在宅患者訪問点滴注射管理指導料+薬剤料の請求」とするしかないそうです。

薬剤の持ち出しさえ気にしなければ、医師法には抵触しない模様・・・

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