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トリガーポイント注射

トリガーポイント注射とは、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技をいいます。
施行した回数及び部位にかかわらず、一日に1回算定できます。(つまり、2ヵ所以上の異なる部位に行っても、1回分の点数しか算定できません。この場合、薬剤料は全て算定できる)
トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できません。また、神経ブロックと同時に行われたトリガーポイント注射は算定できません。主たる点数のみの算定です。
慢性疼痛疾患管理料を算定している場合でも、神経ブロック、トリガーポイント注射は算定できます。

副腎皮質ホルモン剤を混注する場合

麻酔項目の神経ブロックやトリガーポイント注射を行う場合で、副腎皮質ホルモン剤を混注する時は必要性を詳記しましょう!!(勤務先では「疼痛強度のため」等のコメントを入れています)
多症例に対して副腎皮質ホルモン剤の混注を行っていると、個別指導の対象となる可能性があるそうです!!(ぽちさん談)
トリガーで混注(カルボカイン+デカドロン)を行っていて指導を受けました。「ほとんどの症例に混注をするならば皮下・筋肉内注射で算定するようにとのこでした。」(ぽちさん談)

トリガーポイント注射についての質問

トリガーを同日に二ヶ所施行した際には皆さんの所ではどのように算定していますか?
わたしの勤務先では一ヵ所は手技料+薬剤、もう一ヵ所は手技料無しの薬剤のみの算定をしています。
手技料×1 + 複数部位に使用した薬剤の総量を合算 +(複数部位のコメント)で請求したこともありますし、
手技×1 + 部位コメント1 + 薬剤 + 部位コメント2 + 薬剤という順番でひとくくりにレセコンに入力したこともあります。
特に返戻や査定を受けたことはありません。
要はレセプトで見たときに、病名やコメントなどで、どこの部位にどれだけの薬剤を
使っているかを読み取ることができて、適正な薬剤の使用であれば問題ないものと思います。
(回答者 くりぼうずさん)
トリガー注射について
腰椎圧迫骨折の診断された患者さんに対して、トリガー注射をしたのですが、腰椎圧迫骨折で保険は通るのですか?
骨折による腰の痛みに対してトリガー注射をしたというので大丈夫でしょうか、
(2018/11/30)
お尋ねの件ですが、先生の判断によると思います。
トリガーは、筋肉の痛みに対して圧痛点に注射する方法、神経ブロックは神経の圧迫などからくる痛みに
対して神経を遮断する方法です。
腰椎圧迫骨折でしたら、病態からして神経系の痛みになると思うのですが姿勢が前かがみになって、背筋
ストレスが加わり、それによる筋・筋膜性腰痛が発生する場合には、トリガーをおこなう時があります。
腰椎圧迫骨折に対するトリガーは効能がないと考えますので、筋肉系の疾患(筋筋膜性腰痛症など)があ
るのではないかと思います。
いずれにしても事務方の判断ではないので、行った診療行為に基づいて算定するのが基本です。
(回答者 ひできさん)

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