縫合処理を行った際に患部の動脈から出血が見られたため、縫合と同時に血管結紮を医師が行いました。
点数表の創傷処理の項には「切・刺・割創又は挫創に対して切除,結紮,又は縫合を行う治療」との記載があるため血管結紮の手技料は算定できないものと考えています。
しかし、周りから算定出来るのではないかと言われました。
各種資料やQ&Aを確認したところ明確な情報を見つけることが出来ませんでした。
皆様のご意見や解釈をご教示いただければと思います。
(2021/7/17)
点数表の創傷処理の項には「切・刺・割創又は挫創に対して切除,結紮,又は縫合を行う治療」との記載があるため血管結紮の手技料は算定できないものと考えています。
しかし、周りから算定出来るのではないかと言われました。
各種資料やQ&Aを確認したところ明確な情報を見つけることが出来ませんでした。
皆様のご意見や解釈をご教示いただければと思います。
(2021/7/17)
どれほどの血管結紮かわかりませんが、創傷処理の「筋肉、臓器に達するもの」には、同一術野の手術が含まれています。
K607血管結紮術の「その他」は4500点です。実施した手術と点数を比較してみて、明らかに不合理と思われるのでしたら、基金・国保に確認すればいいと思います。
(回答者 セイユーさん)
K607血管結紮術の「その他」は4500点です。実施した手術と点数を比較してみて、明らかに不合理と思われるのでしたら、基金・国保に確認すればいいと思います。
(回答者 セイユーさん)

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