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腸ろうチューブ交換

腸ろう増設後の患者さんのチューブ交換を行うのですが、どのように算定すればよいかわかりません。
胃ろうチューブ(カテーテル)の交換であれば、「頚管栄養カテーテル交換法」に使用したカテーテル(医療材料)を付けて請求を行えば良いかなと思うのですが、
全日病の資料では「上記交換法は経鼻・小腸ろう等のカテーテル交換法も対象解釈されるということか⇒H24.3.30『解釈資料の送付について(その 1)問170のとおり。胃ろうカテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルを交換した場合に算定する」と記載してあります。
こういう場合は経管栄養カテーテル交換法(J043-4)に対応する特定保険医療材料を見てみましょう。
ちゃんと小腸留置型があるので、これで算定するのが間違いないことがわかります。
また、経管栄養カテーテル交換法はこれのみでは算定できません。
なぜなら非常に簡単な手技であるため、それなりの理由付けがないと査定されてしまいます。
腸ろうなので透視下で行うと思われるので問題はありませんが、胃ろうで算定する場合はCT、透視下、内視鏡下のいずれかと同時に請求する必要があります。
ただし地域差がある可能性は否定できません。
(回答者 ゆうさん)

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