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看護師だけの訪問に用いた注射薬剤や医療材料の請求

※訪問看護は、看護師等だけで患者宅を訪問する場合を指します。
※訪問診療は医師が患者宅を計画的に訪問する場合を指します。
在宅寝たきり患者処置指導管理に含まれる処置の薬剤

在宅寝たきり患者処置指導管理に伴う処置の薬剤(膀胱洗浄薬、褥瘡処置薬など)は、患者に支給した薬剤として、明細書の「在宅(14番コード)」で算定しましょう。これらの薬剤は患者に対して支給し、原則として患者自ら使用するものです。しかし、訪問看護時に患者の代わりとして看護師が使用した場合は、処置行為としてではなく看護サービスとして考えられるそうです。

在宅療養指導管理料に含まれない処置を看護師が単独で行った場合

処置料、医療材料料、薬剤料ともに算定できません。
医師と同伴で行った処置は算定できますが、看護師単独で患者宅を訪問した場合は、薬剤料も算定できません。
平成28年(2016年)の点数改定で「診療日以外に、保険医の指示に基づき、訪問看護ステーション等の看護師等が、点滴又は処置を実施」した場合、薬剤料、特定保険医療材料を算定できる規定が追加されました!

訪問看護時の点滴注射の薬剤

週3回以上の点滴注射に用いられる薬剤は、「C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料」に伴う薬剤として算定できます。薬剤料は「注射(33番コード)」で請求しましょう。
平成28年(2016年)の点数改定で「週3日以上実施できなかった場合においても、使用した分の薬剤は算定できる。」が追加になりました。
※薬剤料は、「注射」の欄で請求します。患者に支給する薬剤ではないので、「在宅(14番コード)」では請求しません。
看護師が訪問看護時に使用する皮筋注や静注に使用する薬剤は、在宅患者訪問点滴注射管理指導料に伴う薬剤としては認められていません。(現在のところですが)当たり前ですが、医師を伴って訪問診療を行った場合は算定できます。
原則ですが、全ての医療行為は医師だけが許されたことです(薬剤を入れる、身体に傷をつける等の行為)。
その中で採血だとか、簡単な(血圧測定など)医療行為は決められた資格を持った人に(看護士や検査技師など)与えられています。
これが原則です。
その中で、訪問点滴は厚労省が認めましたので、看護士も医療行為を行えるということです。
採血は先ほども書いたように看護士・検査技師にも与えられていますので問題ありません。静脈注射は認められていません。
しかし、入院などで、Dr.が即対応できる場合はこの限りではありません。
(解説者 ヒロさん)
訪問診療を行っている患者さんで骨粗しょう症のエルシトニン筋注を先月は先生が打ちました。ところが今月は看護士が訪問して打ってきました。算定できるでしょうか?
訪問看護で実施した皮下・筋注については、残念ながら薬剤を含め算定できません。
(回答者 ぽちさん)
医師が往診し、必要な処置や検査を行い看護師にその後の指示を残して、別の患者さんの所へ診療に行きました。
患家に残った看護師は、医師の指示通り抗生剤などを静脈注射し、状態変化ない事を確認し患家を出ました。
そこで疑問に思ったのですが、医師は患者さんの状態をきちんと診療時に評価し必要な指示を看護師へしましたが、この静脈注射に係る手技を算定出来るのか迷っています。
本来は医師が行った手技に対する評価が手技料として算定できることから、指示のもとであっても実際に注射を行う時には看護師のみしかその場におらず、算定出来ないと考えますが、そのような文言が点数本のどの辺りに記載されているのか分からずにおります。
(2020/2/2)
改めて医師に確認する必要がありますが、点滴注射であればC005-2に基づいて看護師が単独で行っても薬剤料は算定できますが、静脈内注射については除外されます。
よって、法的には医師の指示があるので実施可能ですが、保険診療では、在宅での看護師による静脈内注射の手技料及び薬剤料の請求に関する通知がないので、全て持ち出しとなります。
よって、医師が実施することが算定条件となります。
レセプト上は、訪問診療を算定した日に静脈内注射を算定しているので通ると思いますが、とらまるさんがおっしゃるように、医師が実際に行っていなければ算定できないので注意してください。
これでは何のために往診に行ったのかわかりませんね。
(回答者 ひできさん)

掲示板に書き込まれた質問

施設入所の方(訪問診療を行っている)で静脈注射を3日行う事になった方がいます。この場合、訪問看護指示書、特別訪問看護指示書作成し在宅患者訪問点滴注射管理料を算定し、薬剤料のみ算定する。で大丈夫でしょうか?
調べると「静脈注射、皮下・筋肉内注射は、従前通り手技料、薬剤料ともに算定できない。」とありました。
お調べになったとおりです。
医師の監督下にない場合、静脈注射は手技料・薬剤料ともに算定できません。
点滴指示ではないので在宅患者訪問点滴注射管理指導料ももちろん算定出来ません。
訪問看護指示書については施設の種類(グループホーム?サ高住?など)や指示先(訪看ST?施設Ns?など)が分からないのでなんとも言えないですね。
(回答者 さくらさん)
(続きの質問):訪問看護STの話だと静注も皮下注も算定できます。という回答。疑問を感じてここに相談させてもらいました。
施設は有料老人ホームに入られてる方で訪問看護STに指示書交付、注射依頼です。
当院では薬剤料と管理料の加算ができないようですが、この場合の注射薬剤や注射に使用する針などはどのような形での請求ができるのでしょうか?
訪看STへ訪問看護指示書を発行・算定。
静脈注射を予定している3日間以外にも訪看が必要(週4日以上)であれば、特別指示書も発行・算定。
といったところでしょうか?
薬剤や材料は算定(請求)出来ないので病院の持ち出しになります。
先生が3日間訪問診療(注射)してくれれば何の問題もなく請求出来るのですが(^^;)
あと余談ですが。
もし持ち出しで注射を実施したら、その訪看STさんには「算定出来ないけど実施してください」という旨を伝えた方がいいかもしれないですね。
今後その様な依頼を簡単にされても困りますし、そもそも算定可と思われていても困ります。
あと診療費の支払いがある場合には「在宅の制度上ご請求できない注射を実施した(違法じゃないけど!)」という旨をご家族等にお伝えした方がいい場合もあるかと。
明細に載らないですし、万が一転院した際に対応が違うと揉める場合もありますので。
(回答者 さくらさん)
(続きの質問):薬剤料、注射材料は実費で請求をおこなっても良いものでしょうか?
自費請求はいけませんΣ(・ω・*ノ)ノ !!
訪看へ静脈注射を依頼=持ち出し確定です。
あとは算定可・不可の金額を計算して、先生や上司に報告・相談…
薬剤・材料費がそれほどでもない場合や、どうしても先生のスケジュ-ル調整が出来ない場合はそのまま訪看へ依頼。
薬剤料が高い場合には、先生が頑張って連日訪問(注射)を実施。
…なんて流れもあるかもしれませんね。
(回答者 さくらさん)

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