個別指導時に個別の在宅療養計画書が作成してない医療機関が散見されるので必ず作成して下さいとの事でしたので。
簡単なものでいいと思いますが、例えば…
・月の訪問日時(○日、○日訪問予定)
・血液検査は何か月に○回実施予定
・投薬は何か月に1回見直す
・訪問診療時に必ず行う医療行為(たとえば変形性関節炎の方の関節穿刺等)を具体的に入れる
・ 約半年先までのその患者さんの診療スケジュール
でいいかと思います。
A4用紙に箇条書きで作成して患者さんに渡してあります(コピーは医療機関で保管)
(回答者 レセ軍曹さん)
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当院200床以上の為算定しておりませんが、ゆーちゃんさんの医療機関が、診療所もしくは許可病床200床未満の医療機関で、在宅時医学総合管理料を算定するにあたって・・・と、いう事であれば、計画書は必要かと思います。
当院では2カ月に1度作成してあるようです。。
(回答者 なかじまさん)
私はバイト先の医院で在宅療養計画書を作成しております。作成は2か月に1回です。
在宅時医学総合管理料を算定していれば必要です。以前はスルーしておりましたが生保などの締め付けが厳しくなり作成するよう指摘されました。
医院の訪問診療の実情に合わせて一定の様式を作成すればかなり楽に処理できますが家族様のサインが必要なので少し大変です。
(回答者 ゆうさん)
他人事とは思えず…大した情報もないのですが、書き込みしてみます。
勤務先の在支診では、実は計画書を作成していません(泣)
院長に何度も言ってはいるのですが、多忙(面倒)を理由に未だ作成せず…。
でも個別指導で在宅時医学総合管理料(70万円近く)の返還を求められたクリニックを知っています。
質問者さんの勤務先では、どうかその様な事が起きないように早急に計画書を作成される事をお勧めします。
お金の問題だけではないのですが…。必要なことを行えていない勤務先にいる自分が情けないやら恥ずかしいやら、毎日とてもモヤモヤしているもので…(悩)
ちなみにネットやメーリングリストで以前調べた際には、1~3ヶ月毎に作成している医療機関が多い様ですね。
明確な根拠を見つけられなかったのですが、大阪や盛岡では「状態が安定している場合は(2~)3ヶ月程度で可」と言う回答も過去にあったようです。
(回答者 さくらさん)

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