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外来栄養食事指導料

A医療機関には管理栄養士がおりません。
A医療機関から管理栄養士のいるB医療機関に外来栄養食事指導をお願いした場合、実日数0日でB医療機関では外来栄養食事指導料が算定できますか?
当院でもこのようなケースはよくありますが、いったん外来を通してから栄養指導を行っております。
ただし、コメントを入れれば通りそうな気もしますがやったことはありません。紹介を受ける側としては初診料もとれなくなるし、紹介としてカウントもできなくなるので外来を通してくださーいって思っています。
(回答者 ゆうさん)
厚生局の指導を受けてきたDrが「外来栄養食事指導料が毎月1回は算定できない」と聞いたようです。毎月1回は算定できると思っていたのですが、算定できないと話をされた為、どうしようかかなり悩んでいる段階です。算定条件は満たしています。画一的にやっているのではないかと見られているようです。
>画一的にやっているのではないかと見られているようです。
ということは算定できるかできないかというよりは、
算定の仕方、指導の仕方、カルテ記録の仕方などに問題があるのではないでしょうか?
診療報酬上は毎月でも算定はできるのは間違いありません。
しかし毎月必要なの?そんなに指導すること実際にあるの?
と疑問に思われているのではないでしょうか?
毎月何か指導して、それに対する実践を確認して、またさらに指導する。
これが読み取れる記録になっていることが重要と考えます。
またすべての患者に同じような指導をしている(同じことしか記録していない)
ようでは、監査の対象となってしまうこともありうるでしょう。
やっていることはしっかり記録し、そして算定するべきであると考えます。
(回答者 くりぼうずさん)
脂肪肝で食事指導を行ったのですが、これは肝臓食として算定可能でしょうか。
(2019/1/6)
よくわからないのですが、脂肪肝で肝臓食というのは聞いたことがありません。
脂肪肝なら脂質異常でエネルギー制限が必要なので、「脂質異常症食」だと思うのですが・・・
肝臓食は肝癌や胆石症、黄疸などで出される特にタンパク制限のかかった食事です。原疾患に肝臓疾患がありませんか?
レセプト請求上は保険者に特別食の内容が判りませんが、適時指導などで指摘を受ける可能性がありますので、
対象疾患に合った特別食かどうか、主治医、管理栄養士にご確認ください。
伝票制のみでの請求は、必要な情報が事務方に得られないので、この場合、「栄養食事指導指示箋」があると思いますので、
指示内容をご確認なさればよろしいかと存じます。
管理栄養士の方はよくご存知のはずなのですが、保険診療のルールと栄養学的根拠が異なる部分がありますので、注意が必要です。
おそらく脂質異常(LDL:140以上又はTG:150以上)があるのではないでしょうか?
(回答者 ひできさん)

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