生活保護受給者が療養病棟に入院しパーキンソン病の治療をしているのですが、
54を持っていません。
やはりこの場合医療区分2には該当しないのでしょうか?
(2017/8/3)
54を持っていません。
やはりこの場合医療区分2には該当しないのでしょうか?
(2017/8/3)
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病に罹患している患者であって、医療受給者証を交付されているもの、又は、特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関において確実に診断されるものに限る。
となっていますので、算定できると思います。
特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを
医療機関において確実に診断されるものに限る。
というところですね。
ちなみにうちでも、違う疾患ですが 23 を取ってます。
特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることの
カルテ記載をしっかりした方がいいと思います。
療養病棟のことは、こちらも参考になります。
http://iryokubun.blogspot.jp/2016/09/blog-post.html
(回答者 たまちゃんさん)
となっていますので、算定できると思います。
特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを
医療機関において確実に診断されるものに限る。
というところですね。
ちなみにうちでも、違う疾患ですが 23 を取ってます。
特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることの
カルテ記載をしっかりした方がいいと思います。
療養病棟のことは、こちらも参考になります。
http://iryokubun.blogspot.jp/2016/09/blog-post.html
(回答者 たまちゃんさん)

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