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Q:在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について、詳しい方教えて頂きたいのですが、解釈の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の(3)に、
「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、当該治療の開始後1,2か月間の治療状況を評価し、当該療法の継続が可能であると認められる症例についてのみ、引き続き算定の対象とする。」
とありますが、これは、どの様な意味なのでしょうか?
検査等しないと算定出来ないと言う事なのでしょうか? |
(投稿日 2006/12/19) |
A:当院の場合ですと、摘要欄に
「睡眠時無呼吸症候群と診断したときのAHI値と最長無呼吸時間」
「陽圧呼吸療法が有効かの判別を行なった時のAHI値」
「自覚症状」
「在宅持続陽圧呼吸療法を開始してからの自覚症状の変化」
を記載しています。
要は、睡眠時無呼吸症候群の患者全てが対象となるわけではなく、当該療法を行なうことによって日中の傾眠傾向などの自覚症状が改善する症例にのみ行なうことが前提なので、「こういったことに効果が出てます」と証明できればいいわけです。
効果が期待できないのに在宅療法を行なっていれば、即査定とまでは行かなくても返戻はあると思います。
1,2ヵ月後に終夜ポリグラフィーを行ない、検査値を書く方がよりいいとは思いますが、当院では基本的に6ヵ月後に行なう1回目の経過検査までは、終夜ポリグラフィーは行なっていません。
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(投稿者 ぽちさん) |
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Q:在宅持続陽圧呼吸療法ですが、1月目は点数本のイのとおり、こういう状態ですとコメントを書いていただいたのですが、2月目、3月目以降はレセプトはどのようにしたらよいのでしょうか? |
通知文を丸写しします 「・・・2月を超えて当該療法の継続が可能であると認める場合はその理由を記載すること。」
わかりずらいですね。
当院の場合、2月目以降は「PSG時のAHI値と最長無呼吸時間」「タイトレーション時のAHI」及び「診断時の自覚症状と当該療法により改善した症状」を記載しています。
当院では「だけじゃない」メーカーと提携していて、この治療を開始するときに記載例を確認しました。もし不安ならばメーカーに聞いてみるといいと思いますよ!
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(投稿者 ぽちさん) |
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