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医療事務質問&解答
慢性疾患疼痛管理料と特定疾患処方管理料加算の併算定

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Q:慢性疾患疼痛管理料を算定している患者さんに、胃炎の病名で胃薬も処方しています。特定疾患処方管理料加算も算定してよろしいのでしょうか?
(投稿日 2007/1/11)
A:「慢性疼痛〜」は解釈上”主病”と謳っています。特処も”主病”と謳っています。よって併算定は査定の対象になります。(by東京)
(投稿者 ヒロさん)

兵庫県でも慢性疼痛疾患管理料、難病外来指導管理料を算定している場合、特定疾患処方管理料加算との併算定は査定の対象になります。
ただ、原発性胆汁性肝硬変の場合は、難病外来指導管理料を算定していてもどちらも対象疾患となり特処も算定できますが・・
(投稿者 pipi さん)

ヒロさん、pipiさん、解答ありがとうございました!

確かにおっしゃる通りです!

しかし勤務先では、慢性疾患疼痛管理料対象傷病名と特定疾患指導管理料の対象病名の両方に主病名マークを入れておけば、(今のところ)慢性疾患疼痛管理料と特定疾患処方管理料加算の併算で査定はされていません・・・f(^^);
かなりムチャなので、おすすめはできませんが・・・(汗)
(投稿者 ダンゴ)

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