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Q:お昼休みの時間帯に時間外加算は算定できるのですか? |
(投稿日 2007/1/31) |
A:時間外加算は以下のように定められています。
「標準は,概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は,午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。
ただし,午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等,当該標準によることが困難な保険医療機関については,その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。」
つまり標榜時間が9:00〜12:00と17:00〜19:00である場合、お昼休みの時間帯に診療を行ったのであれば時間外加算の算定が可能です。
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9:00〜12:00 |
標榜時間内 |
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12:01〜16:59 |
休憩時間 |
時間外加算 算定可 |
17:00〜19:00 |
標榜時間内 |
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しかし標榜時間が9:00〜12:00と15:00〜17:30であって18時以降の診療が行われていない場合は、たとえ休憩時間中に診療が行われても外時間外加算の対象とはなりません。 |
9:00〜12:00 |
標榜時間内 |
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12:01〜14:59 |
休憩時間 |
時間外加算 算定不可 |
15:00〜17:30 |
標榜時間内 |
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18:00以降 |
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時間外加算 算定可 |
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